厚生労働省によると、日本の離婚率は35%、離婚件数は20万件を超えるといわれています。しかし、ひと口に離婚といっても状況は違います。特に資産が多い夫婦の場合は、離婚したいと思ってもひと苦労。そこで離婚問題の中でも特に争いとなりやすい「財産分与」について、弁護士であり、プライベートバンカーライセンス(富裕層向けコンサルタント資格)を保有する岩崎総合法律事務所の岩崎隼人弁護士がQ&A形式で解説していきます。

資産家夫婦の離婚問題では切り離せない「財産分与」

離婚時の争点として、財産分与、親権、養育費、慰謝料の問題等が挙げられます。そのなかで、資産が多い夫婦が離婚する場合に、特に問題となりやすいのは財産分与です。

 

資産や職業の特殊性が財産分与に与える影響は大きく、過去には、資産220億円を巡って財産分与が争われたケースもあります。

 

離婚問題が予測される状況の方は、財産分与を見据えて大至急行うべき事前の対策があります(時期を逃すと有効な対策の多くが実行できなくなります)。

 

今回は、財産分与の基礎知識と、資産が多い夫婦が離婚する場合の特殊性について解説します。

 

【本記事の資産夫婦の財産分与Q&A】
Q.そもそも「財産分与」とは何ですか?
Q.財産分与を行う場合、すべての財産を分け合うことになりますか?
   どのように分け合うことになりますか?
Q.資産家・富裕層特有のトラブルにはどのようなものがありますか?

 

Q. そもそも「財産分与」とは何ですか?

 

婚姻中に形成された夫婦の共有財産を分け合うことを財産分与といいます(民法768条1項)。財産分与は一般的に以下の3つに分類されます。

 

清算的財産分与
夫婦で協力して形成した財産を清算する目的で支払われるもの

扶養的財産分与 
専業主婦など、離婚後の生活維持が困難な場合に支払われるもの

慰謝料的財産分与 
離婚原因を作った方(有責配偶者)が支払う慰謝料の性質をもつもの

 

このうち、「慰謝料的財産分与」は慰謝料として別に請求され、「扶養的財産分与」は養育費として別に請求されるケースが多いので、財産分与特有の問題として実務で頻繁に争いとなるのは「清算的財産分与」です。

 

清算的財産分与の場面においては、主に以下の点が問題になります。

 

①財産分与の対象になる財産の範囲
②対象財産の評価
③対象財産の分与割合
④対象財産の分与方法

 

お金があると別れるのもひと苦労
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