資産家夫婦の離婚問題では切り離せない「財産分与」
離婚時の争点として、財産分与、親権、養育費、慰謝料の問題等が挙げられます。そのなかで、資産が多い夫婦が離婚する場合に、特に問題となりやすいのは財産分与です。
資産や職業の特殊性が財産分与に与える影響は大きく、過去には、資産220億円を巡って財産分与が争われたケースもあります。
離婚問題が予測される状況の方は、財産分与を見据えて大至急行うべき事前の対策があります(時期を逃すと有効な対策の多くが実行できなくなります)。
今回は、財産分与の基礎知識と、資産が多い夫婦が離婚する場合の特殊性について解説します。
Q.そもそも「財産分与」とは何ですか?
Q.財産分与を行う場合、すべての財産を分け合うことになりますか?
どのように分け合うことになりますか?
Q.資産家・富裕層特有のトラブルにはどのようなものがありますか?
Q. そもそも「財産分与」とは何ですか?
婚姻中に形成された夫婦の共有財産を分け合うことを財産分与といいます(民法768条1項)。財産分与は一般的に以下の3つに分類されます。
夫婦で協力して形成した財産を清算する目的で支払われるもの
扶養的財産分与
専業主婦など、離婚後の生活維持が困難な場合に支払われるもの
慰謝料的財産分与
離婚原因を作った方(有責配偶者)が支払う慰謝料の性質をもつもの
このうち、「慰謝料的財産分与」は慰謝料として別に請求され、「扶養的財産分与」は養育費として別に請求されるケースが多いので、財産分与特有の問題として実務で頻繁に争いとなるのは「清算的財産分与」です。
清算的財産分与の場面においては、主に以下の点が問題になります。
②対象財産の評価
③対象財産の分与割合
④対象財産の分与方法
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ
■47都道府県「NHK受信料不払いランキング」東京・大阪・沖縄がワーストを爆走