厚生労働省によると、日本の離婚率は35%、離婚件数は20万件を超えるといわれています。しかし、ひと口に離婚といっても状況は違います。特に資産が多い夫婦の場合は、離婚したいと思ってもひと苦労。そこで離婚問題の中でも特に争いとなりやすい「財産分与」について、弁護士であり、プライベートバンカーライセンス(富裕層向けコンサルタント資格)を保有する岩崎総合法律事務所の岩崎隼人弁護士がQ&A形式で解説していきます。

離婚するけど不動産は渡したくない…どうする?

【本記事の資産家夫婦の財産分与Q&A】

Q.婚姻後に取得した不動産はどうやってわければいいのですか?

Q.保有資産が、株式、新株予約権、ファンド持分、不動産、暗号資産(仮想通貨)など多岐にわたるのですが、気を付けるべきことはありますか?

 

離婚時の争点として、財産分与、親権、養育費、慰謝料の問題等が挙げられます。そのなかで、資産が多い夫婦が離婚する場合に、特に問題となりやすいのは財産分与です。

 

資産や職業の特殊性が財産分与に与える影響は大きく、過去には、資産220億円を巡って財産分与が争われたケースもあります。

 

離婚問題が予測される状況の方は、財産分与を見据えて大至急行うべき事前の対策があります(時期を逃すと有効な対策の多くが実行できなくなります)。

 

今回は、不動産の財産分与と、資産が多岐に渡る場合の財産分与上の注意点について取り上げていきます。

 

Q.婚姻後に取得した不動産はどうやってわければいいのですか?

 

愛着のある不動産、できるなら今のままで……(※画像はイメージです/PIXTA)
愛着のある不動産、できるなら今のままで……(※画像はイメージです/PIXTA)

 

分与の方法としては、清算方法と現物分与方法があります。清算方法とは、対象財産の帰属はそのまま変動せず、他方に清算金の支払をさせる方法で、これが原則です。

 

なお、清算金を用意することが難しい場合は別途の検討が必要です。

 

まずは不動産の時価評価を行うべく、複数の不動産会社に調査を依頼し、場合によっては不動産鑑定士と提携しながら効果的な評価方法を検討する必要があります。また、資産形成への貢献度等、財産分与割合について自らに有利に主張する余地がないかも当然検討します。

 

評価方法、資産形成への自らの寄与度を考慮してもなお、流動性のある資産が少なく、どうしても清算金の支払原資が不足してしまう場合もあると思います。

 

この場合、無理に不動産現物を保持するよりも手放してしまった方が得策であることも多いです。その方法としては、現物分与、換価分与(売却して代金を分与原資にする)、代償分与(相手の持分相当を現金で買い取る)などが考えられます。

 

一方、ローン、減価償却の関係、安定的に高い利回りを実現しているなど処分すべき時期がずっと先の場合や、愛着のある住まいであるため処分をそもそも希望しない場合もあると思います。

 

この場合には、処分に伴って相当額の税金が生じることや、時期をずらした分与によりアップサイドを用意すること等、可能な限りゼロサムゲームにならないよう交渉を行うことも重要なポイントです。

 

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