Q. 財産分与を行う場合、すべての財産を分け合うことになりますか?
どのように分け合うことになりますか?
財産分与の対象となるのは、婚姻後に夫婦で協力して形成した財産であり、これを「共有財産」といいます。そのため、婚姻前から保有していた財産や、相続や贈与を受けた財産などは共有財産には含まれません。このように、夫婦の一方が単独で保有する財産のことを「特有財産」といいます。
共有財産に含まれるかどうかは、財産分与を行う上で非常に重要な問題です。共有財産に含まれるのはおかしいと考える財産については、特有財産として整理することができないか分析・検討すべきこととなります。
また、清算的財産分与を行う場合、婚姻中に形成された財産は、夫婦が共に協力して築いたものであるという考えを前提とします。
そのため、実務においては、夫婦で財産を2分の1ずつ分け合うという「2分の1ルール」が基準となり、寄与度に応じて分与割合を修正していくこととなります。
後述しますが、資産家・富裕層の方の場合にはこの2分の1ルールが大幅に修正される傾向にあります。
お金持ちゆえ、深刻化しやすい資産家夫婦の離婚
Q. 資産家・富裕層特有のトラブルにはどのようなものがありますか?
資産が多い夫婦の場合、以下4つの問題が深刻化するケースが多くなります。
②金融商品・不動産等対象財産の金銭価値算定に評価を要する場合の適切な評価方法は何か
③夫婦それぞれの能力・経歴等から適切な分与割合は何か
④金融商品・不動産等対象財産等を分与するとなった場合に当該財産の処分方法をどのように想定するのが適切か
特に、資産、職業の特性について分析・検討をする必要があります。
・資産の特性
一般的な夫婦に比べて規模が大きく、有価証券(株式、新株予約権、社債など)、ファンド持分、その他集団投資スキーム持分、暗号資産(仮想通貨)、不動産・受益権、動産(絵画、宝飾品、貴金属など)、預貯金、信託財産、ゴルフ会員権など、種類が多様かつ複雑であることが多いため、資産の評価方法や分割方法につき、よく分析、検討のうえ、主張していく必要があります。
・職業の特性
経営者、医師、公認会計士、スポーツ選手など、特殊な資格や技能を有している場合、婚姻前からの本人の努力が収入に大きく影響しています。したがって、財産分与を行うにあたっては、共有財産の形成につき、自らの貢献度が高いものとして、自らに有利な割合基準を設定すべきことになります。次回ご紹介しますが、判例も積極的な姿勢を見せています。
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