厚生労働省によると、日本の離婚率は35%、離婚件数は20万件を超えるといわれています。しかし、ひと口に離婚といっても状況は違います。特に資産が多い夫婦の場合は、離婚したいと思ってもひと苦労。そこで離婚問題の中でも特に争いとなりやすい「財産分与」について、弁護士であり、プライベートバンカーライセンス(富裕層向けコンサルタント資格)を保有する岩崎総合法律事務所の岩崎隼人弁護士がQ&A形式で解説していきます。

離婚するけど不動産は渡したくない…どうする?

【本記事の資産家夫婦の財産分与Q&A】

Q.財産分与前に法人に資産を譲渡した場合、法人名義の資産は財産分与の対象になりますか?

Q.医師やスポーツ選手になるためにしてきた努力は考慮してもらえますか?

Q.企業経営者であることの特殊性は考慮してもらえますか?

Q.トラブルを未然に防ぐ方法はありませんか? 財産分与の影響をコントロールすることはできませんか?

 

離婚時の争点として、財産分与、親権、養育費、慰謝料の問題等が挙げられます。そのなかで、資産が多い夫婦が離婚する場合に、特に問題となりやすいのは財産分与です。

 

資産や職業の特殊性が財産分与に与える影響は大きく、過去には、資産220億円を巡って財産分与が争われたケースもあります。

 

離婚問題が予測される状況の方は、財産分与を見据えて大至急行うべき事前の対策があります(時期を逃すと有効な対策の多くが実行できなくなります)。

 

今回は、法人名義の財産が財産分与の対象となるのか、そして、資格・技能や経営者としての才能が財産分与時にどのように考慮されるのかについて、財産分与のトラブル予防法とともに解説します。

 

Q.財産分与前に法人に資産を譲渡した場合、法人名義の資産は財産分与の対象になりますか?

 

個人と法人とは別人格であるため、法人名義の資産は共有財産には含まれず、あくまでも個人が保有する法人の株式が財産分与の対象になり得るに過ぎないということが原則になります。

 

しかし、法人が実態として存在しない場合、又は法人と個人が実質上一体と同視すべき場合などにおいては、例外的に、当該法人名義の資産も共有財産であると評価され、財産分与の対象となる可能性があります。

 

福岡高裁昭和44年12月24日判決は、夫婦の一方が運営する法人名義の財産について、法人格否認の法理を適用して共有財産に含まれると判断しました。

 

裁判所は、「実質上の出資者は一審被告(夫)のみである等、一審被告の個人経営的な色彩が強い」、「医療法人X会が実質上一審被告(夫)の個人経営と大差ない実情に鑑み、財産分与の額を決定するに当つては、同法人の資産収益関係をも考慮に入れて然るべきである」として、医療法人の資産収益関係を対象に含める判断を下しました。

 

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