【資料①】持株比率と得られる権利
1株以上保有している場合
●取締役会招集請求権(会社法第367条)
●定款、株主名簿、計算書類、株主総会議事録、取締役会議事録閲覧謄写請求権(会社法第31条、第125条、第442条、第318条、第371条)
●株主代表訴訟提起権(会社法第847条)
議決権の1%以上を保有している場合
●株主総会の招集手続等検査役選任請求権(会社法第306条)
議決権の1%以上または300個以上を保有している場合
●株主総会議題・議案提出権(会社法第303条)
議決権の3%以上を保有している場合
●株主総会招集請求権(会社法第297条)
議決権の3%以上または持株比率3%以上を保有している場合
●業務執行に関する検査役選任請求権(会社法第358条)
●会計帳簿閲覧権(会社法第433条)
●取締役および監査役の解任請求権(会社法第854条)
議決権の10%以上または持株比率10%以上を保有している場合
●訴えをもって株式会社の解散を請求する権利(会社法第833条)
持株比率33.4%以上の株を保有している場合
●株主総会の特別決議を単独で否決する権利(会社法第309条)
持株比率50%超以上の株を保有している場合
●株主総会の普通決議を単独で可決する権利(取締役の選任・解任など)(会社法第309条)
持株比率66.7%以上の株を保有している場合
●株主総会の特別決議を単独で可決する権利(「自己株式の取得」、「事業譲渡」、「合併や会社分割といった組織変更」など)(会社法第309条)
議決権の90%以上を保有している場合
●その他の少数株主から株式を強制的に取得できる権利(会社法第179条)