日本の株式会社のうち99.8%は非上場会社。非上場株式にはマーケットがなく、たとえ優良企業の株式でも、なかなか売却することができません。非上場株式には「買い手が見つからない」「見つかっても買い叩かれる」だけでなく、相続税の問題もはらんでいます。ここでは、非上場株式の問題点と、売却して換金する方法を考察していきます。※本記事は、『少数株主のための非上場株式を高価売却する方法』(幻冬舎MC)から抜粋・再編集したものです。

【資料①】持株比率と得られる権利

 

 

 1株以上保有している場合 

●取締役会招集請求権(会社法第367条)

●定款、株主名簿、計算書類、株主総会議事録、取締役会議事録閲覧謄写請求権(会社法第31条、第125条、第442条、第318条、第371条)

●株主代表訴訟提起権(会社法第847条)

 

 議決権の1%以上を保有している場合 

●株主総会の招集手続等検査役選任請求権(会社法第306条)

 

 議決権の1%以上または300個以上を保有している場合 

●株主総会議題・議案提出権(会社法第303条)

 

 議決権の3%以上を保有している場合 

●株主総会招集請求権(会社法第297条)

 

 議決権の3%以上または持株比率3%以上を保有している場合 

●業務執行に関する検査役選任請求権(会社法第358条)

●会計帳簿閲覧権(会社法第433条)

●取締役および監査役の解任請求権(会社法第854条)

 

 議決権の10%以上または持株比率10%以上を保有している場合 

●訴えをもって株式会社の解散を請求する権利(会社法第833条)

 

 持株比率33.4%以上の株を保有している場合 

●株主総会の特別決議を単独で否決する権利(会社法第309条)

 

 持株比率50%超以上の株を保有している場合 

●株主総会の普通決議を単独で可決する権利(取締役の選任・解任など)(会社法第309条)

 

 持株比率66.7%以上の株を保有している場合 

●株主総会の特別決議を単独で可決する権利(「自己株式の取得」、「事業譲渡」、「合併や会社分割といった組織変更」など)(会社法第309条)

 

 議決権の90%以上を保有している場合 

●その他の少数株主から株式を強制的に取得できる権利(会社法第179条)

 

次ページ【資料②】該当する会社法条文の要約
少数株主のための非上場株式を高価売却する方法

少数株主のための非上場株式を高価売却する方法

喜多 洲山

幻冬舎メディアコンサルティング

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