日本の株式会社のうち99.8%は非上場会社。非上場株式にはマーケットがなく、たとえ優良企業の株式でも、なかなか売却することができません。非上場株式には「買い手が見つからない」「見つかっても買い叩かれる」だけでなく、相続税の問題もはらんでいます。ここでは、非上場株式の問題点と、売却して換金する方法を考察していきます。※本記事は、『少数株主のための非上場株式を高価売却する方法』(幻冬舎MC)から抜粋・再編集したものです。
【資料①】持株比率と得られる権利
1株以上保有している場合
●取締役会招集請求権(会社法第367条)
●定款、株主名簿、計算書類、株主総会議事録、取締役会議事録閲覧謄写請求権(会社法第31条、第125条、第442条、第318条、第371条)
●株主代表訴訟提起権(会社法第847条)
議決権の1%以上を保有している場合
●株主総会の招集手続等検査役選任請求権(会社法第306条)
議決権の1%以上または300個以上を保有している場合
●株主総会議題・議案提出権(会社法第303条)
議決権の3%以上を保有している場合
●株主総会招集請求権(会社法第297条)
議決権の3%以上または持株比率3%以上を保有している場合
●業務執行に関する検査役選任請求権(会社法第358条)
●会計帳簿閲覧権(会社法第433条)
●取締役および監査役の解任請求権(会社法第854条)
議決権の10%以上または持株比率10%以上を保有している場合
●訴えをもって株式会社の解散を請求する権利(会社法第833条)
持株比率33.4%以上の株を保有している場合
●株主総会の特別決議を単独で否決する権利(会社法第309条)
持株比率50%超以上の株を保有している場合
●株主総会の普通決議を単独で可決する権利(取締役の選任・解任など)(会社法第309条)
持株比率66.7%以上の株を保有している場合
●株主総会の特別決議を単独で可決する権利(「自己株式の取得」、「事業譲渡」、「合併や会社分割といった組織変更」など)(会社法第309条)
議決権の90%以上を保有している場合
●その他の少数株主から株式を強制的に取得できる権利(会社法第179条)
株式会社喜望大地
代表取締役会長
オーナー社長歴48年。
社長の経営安定化と安定した経営権のスムーズな事業承継をミッションとする。地方の小売業の3代目として年商1億円を50億円まで拡大し、SBIやベンチャーキャピタル4社から出資を受けIPOを目指すも、破綻寸前の経営危機に陥る。内容証明郵便300通、特別送達100通、所有不動産の競売9物件、数え切れない差し押さえなどの筆舌に尽くせぬ艱難辛苦を経験する。
修羅場体験のなかで事業継続に奔走し、組織再編とスポンサーへのM&Aで事業を再生。その経験を活かして、20年間で約1,100社の事業再生・変革に成功する。「社長に笑顔と勇気を与え続ける!」を旗印に、悩める社長の救世主として、事業承継に重要な経営権の承継コンサルティングを日本全国で展開する。立命館大学大学院経営管理研究科修了(MBA)。
著書に『少数株主のための非上場株式を高価売却する方法』『非上場の政策保有(持ち合い)株式を賢く売却する方法』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『オーナー社長歴45年 洲山が語る 社長のための分散株式の集約で経営権を確保する方法』(ダイヤモンド社)、『どん底からの復活人生』(PHP研究所)などがある。
著者プロフィール詳細
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連載少数株主必見!「非上場株式」を高価売却する方法