本記事では、井元章二著『相続破産を防ぐ医師一家の生前対策』(幻冬舎MC)から一部を抜粋し、開業医の相続の難しさを取り上げます。

家族のためを思って作成した遺言書が争いの火種に…

都内で耳鼻科を個人開業していた70代のCさんが亡くなりました。Cさんは相続対策に積極的で、自分で相続関連の本を読んだり、クリニックの顧問税理士にも相談したり、自分でできる対策はしていました。遺族間同士の争族を避けたいという思いから、遺言書も作成していました。

 

ところが、悲しいことにその遺言書がトラブルの種になってしまいました。

 

というのも、Cさんは遺言書に、「自宅は妻に、クリニック関連の資産は後継者の長男に相続させる。残りは二男に相続させる」と書いていたのです。作成には顧問税理士がアドバイスをしており、法的にもきちんと効力を持つ遺言書になっていました。

 

Cさんの遺産で大きなものは、自宅の土地建物と預貯金、そしてクリニックくらいでした。妻が自宅を相続し、長男がクリニックを相続すると、残るのは預貯金です。

 

二男がそれを相続するわけですが、実はCさんは生前に難しい病気を患い、健康保険の効かない高額な先進医療を受けていました。1回百万円近くする治療を何度も受けていたために、蓄財の多くを使ってしまっており、手元に残ったキャッシュはわずか数百万円にまで減っていたのです。

 

死後にCさんの懐具合を知った二男は、自分が数百万円しか相続できないことを知り、憤然としました。「クリニックは数千万円分にもなるじゃないか。兄貴がそれだけもらうなら、自分も同じだけもらう権利があるはずだ。こんな少ない額で引き下がれるわけがない」

 

二男の言い分はもっともです。日本の民法では、相続順位が同列なら法定相続分も平等です。しかも、法定相続人には「遺留分」といって「最低限これだけはもらえる」という取り分が保障されています。Cさんの遺言書は、二男の遺留分を大きく侵害する内容になっていました。

 

かといって、長男がもらう遺産はクリニック関連の資産ですから、二男に分けても迷惑なだけです。大事な商売道具ですから、売ってお金に換えるわけにもいきません。妻も夫が遺言書を作っていることは知っていましたが、詳しい内容までは関知していなかったようで、「まさか、こんなことになるなんて」と困惑するばかりでした。

 

こんなはずじゃなかった
こんなはずじゃなかった

争いはついに裁判へ…親の愛に二男は気づけなかった

どうしていいか分からなくなった2人は、顧問税理士に「どうか力になって」と訴えましたが、「自分には荷が重い」と及び腰になってしまったようです。そもそも顧問税理士に相談して作った遺言書がトラブルの元になっていることもあり、妻と長男は彼に頼ることを諦めて、伝手をたどって私に相談してきてくれました。

 

その後、二男を交えた3人と私で何度も話し合いの場を持ち、妥協点を探りましたが、全員が納得する落としどころは見つかりませんでした。

 

業を煮やした二男が弁護士を連れてきて、裁判を起こしました。

 

結局、Cさんの死亡によって長男に支払われた生命保険金を二男に渡すことで一応の決着はしましたが、兄弟間の交流は断絶したままです。

 

長男が二男に払った保険金は、実はCさんが「相続税の納税資金用に」と長男に残したものでした。これを失ったことで、長男は納税資金を別のところから用立てなくてはならなくなりました。

 

一方で、Cさんは二男にも長男に支払われたのとほぼ同額の生命保険金を残していました。クリニックという換金性のない遺産をもらって納税に苦しむ長男と、自分が受取人の生命保険金を受け取ったうえに、長男からもお金をもらった二男……こうして最終的な経済状況を見ると、二男のほうがはるかに恵まれているように見えてしまいます。

 

生命保険金は厳密にいうと、遺産ではありません。受取人が長男であれば長男の財産、受取人が二男であれば二男の財産と見なされるからです。つまり、遺産にカウントされない生命保険金は、いくらもらっても相続したことにはなりません。

 

Cさんが生前に二男に対して、「この生命保険金は法律上は遺産ではないけれど、私は遺産のつもりで君にあげるから、相続のときには遺産が少なくても、それで納得しておくれ。長男に渡す生命保険金は納税用のお金で、長男の財産になるわけではないんだよ」などと説明できていたら、二男も気分を害することはなく、事態はここまでややこしくならなかったかもしれません。

 

Cさんの残した遺言書は法的には間違っていませんでした。遺言書を作成した時点では、何千万円かの預貯金があり、長男と二男とで大きな遺産の偏りが出ない予定になっていたのでしょう。けれども、Cさん自身が発病して治療費がかかった点を反映できていなかったことが、ここまで大きな災いを呼んでしまいました。

 

Cさんの顧問税理士とも一度お話させていただきましたが、顧客想いの誠実な先生でした。「まさか自分が携わった遺言書がこのような火種になるとは思わずに、親身にアドバイスをしたのに……」と、深く悔やんでいらっしゃいました。

 

Cさんのそのときどきの状況にあわせて遺言書を更新するよう、もう一歩踏み込んだアドバイスができていれば、顧問税理士の先生自身も傷つかずに済んだはずだと思います。相続のコンサルティングをするうえで、常にクライアントの状況に敏感でなくてはいけないと、私自身も勉強させていただく一件でした。

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