令和元年分の所得税等の確定申告の申告・納付期限が延長となりました。今回は具体的に、何がどのように変わったのか、変わっていないのかを速報でお伝えしていきます。
所得税確定申告の期限が1カ月延長
2月27日、国税庁から正式に発表があり、令和元年分の所得税、贈与税、および個人事業者の消費税の申告期限・納付期限が延長されることとなりました。
令和元年分は申告期限、納付期限とも延長されます。
・所得税、贈与税:3月16日⇒【変更後】4月16日
・個人消費税:3月31日⇒【変更後】4月16日
所得税、贈与税は1カ月の延長ですが、個人消費税は約半月の延長です。全て1カ月延長となるわけではありませんので注意してください。
また、住民税や個人事業税については、本コラム執筆時点で確定的な延長発表がされている自治体はわずかしかありません。ただ、所得税の確定申告をすれば、住民税や個人事業税の確定申告もしたものとみなされるので、同様に4月16日に申告期限が延長されるものと思われます。
なお、住民税や個人事業税は特別徴収(給与からの天引き)や後日納付書による納付のため、納付期限の変更は今回直接的には関係しません。
所得税・贈与税・個人消費税は延長されるが…
今のところ、延長になると発表されているのは所得税、贈与税、個人消費税の確定申告の申告・納付期限だけです。
例えば、令和2年から青色申告を始めたい個人事業者の方は、3月16日までに青色申告承認申請書を税務署に提出する必要がありますが、この期限はおそらく延長されることはないと思われます。
また、法人税の申告期限は決算日から2カ月以内となっていますが、例えば1月決算の会社の法人税の申告期限が従来の3月末から4月末に1カ月延長される…というような話も今のところありません。
おそらく、今回の申告期限の延長は、税務署や各地の確定申告相談会場に高齢者はじめ相談者が殺到することによる新型コロナウイルス感染リスクの高まりを防ぐための措置と考えられます。
したがって、申請しなければ青色申告が使えないだけの青色申告承認申請や、そもそも税理士がついていて税務署に会社自らが相談にいくことが少ない法人については、期日延長の必要はない、と判断されていると推測します。
税務署に出向くことによる感染リスクを減らすには?
さて、皆さんは確定申告をするとき、どのように提出されているでしょうか?税務署に持ち込む方も少なくないと思いますが、それではせっかく税務署が感染リスクを考慮して申告期限を延長しているのに意味がなくなってしまいます。
確定申告書の提出方法は、税務署に持ち込む以外に「郵送」や「電子申告(e-Tax)」の方法があります。
例えば、国税庁のウェブサイトにある確定申告書作成コーナーで確定申告書を作成し、それを印刷して税務署へ郵送すれば、それで提出となります。
念のため、簡易書留で郵送するとともに、控えに収受印を押してもらうために控えと返信用封筒(切手貼付)を入れておくと、控えを返送してくれます。
また、納付書がない場合も、返信用封筒+切手貼付で税務署に依頼すれば、郵送してくれるはずです。
新規のID・パスワード方式は避けた方が無難
電子申告の場合は、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」があります。このうち、これからID・パスワード方式を新たに使おうという方は注意が必要です。
なぜなら、ID・パスワード方式による電子申告を行うためには、一度税務署に自分自身が出向き、対面で本人確認を行う必要があるからです。せっかく感染リスクを減らそうと電子申告しようとしたとしても、これでは本末転倒です。
したがって、今回の確定申告についてはマイナンバーカード方式で電子申告を行うか、上記の郵送による提出を行った方が安心です。すでにID・パスワードがある方はもちろんそれを使って電子申告していただければ大丈夫です。
また、費用はかかりますが税理士に確定申告を依頼すれば、税理士の方で電子申告を行いますから、自分自身が一切税務署に行くことなく確定申告を済ませることができます。
還付申告はあとでゆっくり、も可能
医療費控除による税還付を受けるなど、還付となる申告の場合は、今回の申告期限にかかわらず、5年間申告することが可能です。
令和元年分であれば、令和6年12月31日までに申告すればOKです。
もし、郵送での申告も電子申告での申告もよく分からないから心配、かといって今の時期税務署に相談に行くのも不安…という方は、還付申告であれば新型コロナウイルスの影響が収まってからゆっくり税務署に相談して提出するという方法も検討してみてください。
還付申告の時期が遅れると、それだけ還付金の受け取りも遅れます。でも、今は特にご高齢の方はご自身の健康が一番です。還付金も大事ですが、ご自身のご健康を優先されるのも、大事ではないかと思います。
※本コラムの執筆時点と掲載後とで、記載と異なる内容・情勢となっている可能性もあります。どうぞご自身で国税庁のウェブサイトなどで最新情報の収集に努めてください。
足立 武志
足立公認会計士事務所代表 公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー
※本記事は、楽天証券の投資情報メディア「トウシル」で2020年3月6日に公開されたものです。