M&Aをする際に、最終契約に向けて進めていくなかで、ステップごとに様々な契約書を締結する必要があります。 今回は、M&Aの際に締結する契約書について見ていきましょう。※本連載では、事業承継を控える経営者に向けて、M&Aの基本を紹介していきます。

M&Aで必要になる、基本的な5つの契約書

M&Aをする時の大きな流れをみてみましょう。ここでは、中小企業が最も多く利用している、M&A仲介会社に依頼した際の、一般的なフローを記します。

 

●M&A仲介会社に相談する

●M&Aを進める場合「①NDA」を締結する

●M&A仲介会社と「②アドバイザリー契約」を締結する

●M&A仲介会社にて企業概要書を作成する

●トップ面談

●買手会社から売手会社に「③意向表明書」を提出し条件調整する

●基本の条件調整が整いましたら「➃基本合意書」を締結する

●デューデリジェンスを行い「⑤最終契約書」を締結

●社員、取引先、銀行などへの開示

 

このなかで、大きく①~⑤の契約書が出てきました。それぞれ見ていきましょう。

 

すべて会社を守るために大切な書類となる
すべて会社を守るために大切な書類となる

 

①秘密保持契約(NDA)

M&Aを検討するあたり、最初に締結するのは秘密保持契約(NDA)です。M&Aを行うことによって、社員、クライアント、資産など会社全体に大きく影響を与えます。したがって、M&Aを進めるにあたり、関係者を限定して進めることが重要です。

 

会社の情報をM&A以外の目的で使わないこと、許可なく情報を開示しないことなど、会社を守るために秘密保持契約(NDA)を締結します。

 

一般的にはM&A仲介会社と締結することが多いのですが、場合によってM&Aの当事者同士で締結されることもあります。

 

②アドバイザリー契約書

M&Aは非常に高い専門知識を求める業界です。当事者同士で話を進めるケースもありますが、契約後にトラブルにならないため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

 

アドバイザリーにサポートを依頼する場合、締結するのはアドバイザリー契約です。アドバイザリーの契約形態は大きく下記2つがあります。

 

(1)専任契約

1社のM&A仲介会社のみと締結するのが専任契約です。成約条件や成約スピードなどはすべてその仲介会社にかかっています。

 

(2)非専任契約

非専任契約は、複数のM&A仲介会社と契約することができます。提携先が多くなれば多くの企業情報を提案してもらえるというメリットがある反面、自社の情報も複数の企業に出回るというリスクがあります。

 

③意向表明書

買手会社が売手会社に買収意向があることを提示する資料です。売手会社は買手会社を選定する一つの基準として使われます。

 

意向表明書には、以下のようなことが記されています。

 

・取引形態

・買収希望価格

・今後の契約スケジュール

・独占交渉権

・秘密保持

・買収監査に関する内容

・法的拘束される範囲

・その他注意事項

 

なお、意向表明書はあくまでも買手会社が売手会社に、会社を買収する意向があると示す書類であって、特に法的拘束力はありません。たとえ最終的に契約まで至らなかった場合でも、買手会社は損害賠償、違約金などの負担はしません。

 

➃基本合意書

売手会社が買手会社にM&Aにおいての基本条件を、合意することを締結する契約書です。基本合意書には、主に下記のようなことが記されています。

 

・譲渡金額など大まかな条件

・契約予定日

・独占交渉権

・基本合意書の有効期限

・買収監査に関する内容

・法的拘束される範囲

・その他注意事項

 

基本合意書は、買手会社と売手会社双方合意する契約書となっているので、一般的には法的拘束力を持たせます。しかし、基本合意書締結後に実施された買収監査で、新たに出てきた事項により基本合意書で締結された譲渡金額などに影響が出た場合、法的拘束から除外されます。

 

⑤最終契約書

M&Aの成立に向けて最終的に締結される契約書です。一般的には、下記のようなことが記載されています。

 

・総則

・譲渡の合意、譲渡価格など譲渡の基本条件

・譲渡の実行

・双方の取引実行の前提条件

・簿外債務がないなどの表明・保証

・誓約事項

・解除条項

・賠償・補償事項

・社員の待遇、競業禁止、機密保持、などの一般条項

 

最終契約書はM&Aアドバイザリーがドラフトを作成するので、契約後のトラブルにならないよう、契約内容についてきちんと精査するようにしましょう。

「契約書の雛形」だけ依頼する場合の注意点は?

M&Aは、当事者同士だけで進められる場合もあります。その場合、M&Aアドバイザリーにサポートを受けずに、契約書の雛形だけ依頼することもあるでしょう。

 

契約書の雛形だけ依頼する場合、サポートによる仲介手数料などの手数料を節約することができるというメリットがありますが、雛形の内容だけでは反映しなければいけない内容が漏れてしまうというリスクがあります。

 

契約後にトラブルにならないよう、M&Aにおいて全部サポート受けなくても、会計は公認会計士に依頼したり、契約書は弁護士のリーガルチェックを受けたりなど、自分の会社は自分で守るようにしましょう。

 

M&Aを進めるにあたり、色々契約書があるのは煩わしいと考える経営者もいるでしょう。そのような場合は、M&Aアドバイザリーに依頼すれば、すべて対応してもらえて確実です。しかし第3社に依頼する場合も、しない場合も、自分の会社を守るために、きちんとステップを踏んで必要な契約書を締結するようにしましょう。

 

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    本連載は、株式会社エワルエージェントが運営するウェブサイト「M&A INFO」の記事を転載・再編集したものです。今回の転載記事はこちら

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