子どもがいる再婚は高い確率で相続トラブルの原因に…
離婚が増加傾向にあり、再婚も特別なものではなくなりました。子どもがいるもの同士、 もしくはどちらか一方に子どもがいる再婚は、高い確率で相続トラブルの原因となります。
親が再婚しなければ財産はすべて子どもが相続するはずだったのが、再婚相手が新たな相続人として登場することで子どもの法定相続分の割合は半分になってしまいます。
何も準備をしないで、相続が発生してしまうと、再婚相手と子どもとの間の感情的な問題もあり、遺産分割協議の時点でトラブルになってしまう可能性が高まります。再婚前にしっかりした話し合いの場を家族間で持ち、その中で相続対策についても準備しておく必要があります。
生命保険を活用して「代償金」を確保する
例えば典型的な例として、先妻と離婚し、先妻との間に子ども一人、後妻との間に子ども一人がいる夫が、生前に何の対策もしないまま亡くなり、先妻の子どもが財産分けを主張し相続争いになってしまうケースがあります。
そのような相続争いに発展させないためのには、どのような事前の対策をとるのがいいのでしょうか。
財産は、亡くなった人の意思である「遺言」に従って分けるのが原則であり、相続争いの火種になりがちな「法定相続分」は、あくまで遺言書がない場合の財産の分け方です。
したがってまず、先妻の子に相続権がありますので、遺留分を侵害しない範囲で遺言書を作成します。また、自宅不動産(後妻・後妻との子どもが居住中)がある場合は、後妻や後妻の子どもを受取人とする生命保険を活用して代償金を準備することも考えられます。
特定の相続人が死亡保険金の受取人に指定されているときは、生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産となります。したがって、生命保険金を代償分割※の原資として活用することにより、ある程度平等な遺産分割を実現することが可能となります。
※代償分割…遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人、または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した相続人が他の共同相続人などに対して債務を負担する方法。相続財産の大半が土地や建物などで、遺産を分割することが困難な場合等に用いられる。
【ポイント】
・再婚をする前に家族間で話し合いをする
・ 夫が遺言書を作成して、後妻と自分の子どもにそれぞれ何を相続させるのかを決める
・ 生命保険を活用することで相続争いにならないための事前の対策をする
長男太郎:被相続人が再婚しなければ財産はすべて自分が相続するのに、再婚したために4分の1しか相続できなくなった。
妻花子:法定相続分どおりなら財産の2分の1を相続
(事前準備)
◇生前に財産を相続人が把握する
◇公正証書遺言であらかじめ分け方を決めておく(遺留分 に注意する)
◇生命保険で、代償金を確保する