「購入と売却」双方で課税が発生している現状
暗号資産支持派の米下院議員Ted Budd氏が、7月25日に暗号資産間(Crypto to Crypto)の取引にかかる課税をなくす法案を提出していたことが判明した。
Ted Budd議員が以前にも懸念していたように、アメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)が指定している暗号資産関連課税では、①暗号資産を法定通貨に換金すること、②暗号資産と暗号資産を取引することが、税金の申告対象になっている。
そのなかで、②暗号資産間の取引において、購入と売却の両ケースで課税されてしまうことが、現在問題になっている。この2回のタイミングが、「二重課税」になっていると、Budd議員は6月の公聴会で説明した。
Budd議員は、新たな法案「バーチャル・バリュー改正法2019」で、暗号資産を1986年の内国歳入法典にある「財産同士で交換した場合、財産を売却するまで税金を課さない」という条項に該当させる形で法改正することを目的にしている。
IRSが規定する現在の暗号資産を位置づけは「財産」だが、法案では、暗号資産関連の新たな規定を必要としている。これが認められれば、暗号資産間取引が課税対象とはならないことが法的に認められる。
日本では、暗号資産間の交換も課税対象で、雑所得として申告が必要となるが、「二重課税」の問題は生じていない。
参考資料:バーチャル・バリュー改正法2019
※本記事は、2019年8月8日に「CoinPost」で公開されたものです。