調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
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親が負担する子どもの生活費の取扱い
法律によると、扶養義務者相互間において、生活費または教育費にあてるために贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるものについては、贈与税の課税対象にはならない
と定められています(相続税法第21条の3①二)。
上記の「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
配偶者
直系血族及び兄弟姉妹
家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
三親等内の親族で生計を一にする者
※扶養義務者に該当するかどうかは、贈与時の状況により判断されます。
また「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用を、「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等を指します。
親子(直系血族)は互いに扶養義務があるため、社会通念上適当と認められる範囲の金額であれば、「扶養義務者間の生活費の負担」ということになり、贈与税の課税対象にはなりません。
従って、親が負担した子どもの生活費に贈与税が課されることはありません。
子ども名義の預貯金の取扱い
ただし、このような状態で残った預貯金等の取り扱いには、疑義が生じる場合があります。預貯金等の形成過程で親からの資金流入がある場合、贈与税の課税対象となるためです。
もっとも、子どもの預貯金等が本人の収入から形成されたものであれば問題ありません。それは、子ども自身の固有の資産となります。
従って、子どもの収入で形成された預貯金等に対して、税務当局が贈与税を課税したり、親の名義預金と認定したりすることはありません。
結婚費用を親が負担した場合
では、結婚費用を親が負担した場合はどうでしょうか。
子の婚姻にあたり、子が親から家具や家電製品等の通常の日常生活を営むために必要な家具什器等の贈与を受けた場合、またはそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用にあてた場合、これらの行為も扶養義務者間の生活費の贈与とみなし、贈与税の課税対象にはならないとされています。
また、結婚式や披露宴の費用に関しても、諸般の事情を考慮したうえで、本来費用を負担すべき者がその費用を分担している場合であれば、そもそも贈与にあたりません。そのため、贈与税の課税対象にはならないとされています。
扶養義務者間の生活費は非課税で贈与できる
親と子、あるいは祖父母と孫といった直系血族間であれば、相互に扶養義務があります。そのため、常識的な金額であれば「扶養義務者間の生活費」に該当し、非課税で贈与することが可能となるのです。
こうした手法は相続税対策にも応用できます。ぜひ、ご活用ください。
服部 誠
税理士法人レガート 代表社員・税理士
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