前回は、家族に不動産を信託することのメリットについてお伝えしました。今回は、自益信託の不動産所得の赤字を「損益通算」できるのかみていきます。 ※本連載は、2015年10月に刊行された税理士・鈴木和宏氏の著書、『検討してみよう! 家族信託の基礎知識』(ファーストプレス)の中から一部を抜粋し、スムーズな不動産移転や、残された家族の生活を守る方法についてやさしく解説します。

信託された不動産から生じる所得は申告する必要がある

夫:実家の親父ももう80歳になったよ。
妻:まだまだ元気なようね。
夫:元気でいてもらわないと。
妻:実家の近くにある賃貸住宅あったね。
夫:あるね。古くなって収益が良くないみたい。ほかの物件も似たり寄ったり・・・。
妻:なぜ建てたの?
夫:有効活用と親父はいっていたけど。
妻:早めにお父さんに変わって管理したほうがいいのでは・・・。

 

賃貸用の多数の不動産を所有しておられるお父さんが、一部の不動産については自益信託契約を締結したとします。自益信託契約を締結信託された不動産は引き続きお父さんが所有するものとみなし、信託された不動産から生じる所得を申告する必要があります。

 

[図表]申告すべき所得の差

信託した不動産からの所得が「損失」になると・・・

もし、信託した不動産からの所得が損失になると、その損失は、所得の計算上なかったものとされますので、他の不動産所得との損益の通算はできません。

 

したがって、お父さんが信託した不動産から生じた損失がある場合には、他の不動産所得との損益の通算のみならず、翌年以後への損失の繰越もできません。

 

逃がした魚は大きい、つまり、手に入れてから失ったものは、ことさらに惜しく、よく思えることにならないように、不動産の信託を考慮してください。

検討してみよう!  家族信託の基礎知識

検討してみよう! 家族信託の基礎知識

鈴木 和宏

ファーストプレス

家族信託とは、信頼できる家族・親族や知人などが財産の預かり手(財産管理をする者)となり、「高齢者や障がい者のための安心円滑な財産管理」や「柔軟かつ円滑な資産承継対策」を実現しようとする民事信託の形態です。家族の…

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