不要なウォータベッドの保守費用のためスタッフを解雇
内科医のC先生は、はじめは独力で開業しようと考え銀行へ行きましたが、融資の申し込みを断られてしまいました。渋々開業コンサルを付けて申し込んだところ、コンサルの口利きで無事融資が下りました。
しかしC先生には住宅ローンがあった上に、ガーデニング好きの奥さんの希望で郊外で駅からも遠い家だったため、少額の融資しか下りませんでした。
そんな中、恩を感じている開業コンサルに勧められて断れず、ウォーターベッドを導入することにしました。一時内科医の間で患者サービスとして評判でしたし、「すぐ元が取れますよ」という甘い言葉も信じてしまいました。
しかし、ベッドの運用には保守・管理料も人件費もかかり、利用する患者さんはほとんどおらず、この費用が経営を大きく圧迫しました。C先生は少額の融資ではやりくりできず、まずはスタッフを一人解雇することにしたのです。
開業した先生方の多くが、開業後に急速に減っていく通帳の残高を見て不安に感じます。担当税理士に「単月黒字に転換しました。おめでとうございます」と言われた後も、まだ通帳の残高は減り続けるため、まったく実感が湧かないと思います。
その理由は、単月黒字というのは、あくまで会計上の損益がプラスに転じただけであり、損益に関係ない生活費や借入金の返済を上回るほどの収入が出ているわけではないからです。
詳しい説明は割愛しますが、会計上のプラスと現金収支のプラスは別物で、現金が増え始める目安は会計上のプラスが月あたり100万円以上になってからだと覚えておいて下さい。
現金を増やすことはそれほどハードルが高いのですが、資金をショートさせることは簡単なのです。
例えば150万円と200万円の支出の差はそれほど大きくありませんが、資金ショートまでの期間は半減します。「これくらい増えても大丈夫だろう」という、小さな契約の積み重ねであっと言う間に支出が増え、加速度的に資金がなくなるので注意が必要です。
[図表]開業資金がショートする月数
★まとめ
●会計上の単月黒字では安心できない。
●資金ショートするまでの期間をシミュレーションしてみる。
コンサルの言う「患者へのサービスです」は本当か?
開業コンサルに勧められるままに購入した場合、知らず知らずのうちに必要のない医療機器を揃えてしまうことにもなりかねません。医療機器には高額なものも多く、1台で500万円、1000万円というものもあります。
開業コンサルが「これは患者さんへのサービスですから」と勧めてくる高額な設備があります。こういったものは大概必要のないものです。だからこそ、サービスという表現で説得しようとするのです。先生方も、「サービス=増患」と思い込み、納得してしまいがちです。しかし、先生の目指す診療から逸れた医療機器が患者サービスとして増患に寄与することはほぼありません。
またコンサルは、「一日に二、三人利用すれば医療機器代の元は取れますよ」と言いますが、それでは大赤字なのです。なぜならその機器を利用するためには人件費がかかりますし、時間も必要だからです。保守・メンテナンス費用や故障した際の修繕費もかかります。場所を取られますので、家賃にも響きます。本当に必要な機器を導入しようと思った際に設置場所が取れず、機会損失になる事もあります。
月に50万円を稼ぐ医師をバイトで月50万円で雇用すると元は取っているように感じますが、人件費率は100%です。後述しますが、医療機関の適正な人件費率の15%と比較するとあり得ない数値です。「元を取る」には、単純な計算ではなくそれを取り巻く全てのことを計算に入れなければなりません。
弊社は収入の10%を超える医療機器への支出はサービス(必須でない)と考えています。この基準は減価償却の率でもあります。一般的に医療機器の減価償却率は年間10%以下です。つまり、その機器を導入することによって、将来的に価格の10倍以上、診療収入の増加が見込めなければ意味がなく、これを下回るようであれば購入すべきではありません。
サービスのつもりで導入した設備は、思っている以上のマイナスをクリニック経営にもたらしてしまうのです。
しかし、開業時点ではどんな設備が必要なのかわからないことも少なくありません。その場合には、絶対に必要な設備だけ揃えて、それ以外のものは実際に必要性を感じた時点で購入を検討すればいいのです。
また、医療機器を購入する際は必ず相見積もりを取りましょう。先生方には過去に使用して使いやすかったものや使い慣れているものがあり、購入するものがすでに確定している場合も多いでしょう。
それでも相見積もりを取ってください。理由は、他社の製品も検討しているという事が分かれば、購入予定の機器の価格もほぼ確実に値引きしてもらえるからです。
★まとめ
●単純に考える「元を取る」理論は大変危険な考え。
●収入の10%を超える医療機器への支出はサービス(必須ではない)だと考える。
●購入予定の設備でも必ず相見積もりを取る。
田浦 俊栄
協奏会計・税理士事務所 代表税理士
小泉 暁之
協奏会計・税理士事務所 パートナー税理士