遺言書は封筒に入っていなくても無効にはならない
<事例11>
Aさんの夫が死亡しました。夫の両親はすでに他界し、Aさんとの間には子もいませんでした。Aさんは相続人は自分一人だと思っているのですが、ある日、被相続人の弟から、妻Aさんに対して相続分として500万円支払うようにとの要求があり、驚きます。
夫の財産には夫名義のマンション(時価2000万円)が含まれていました。その後、夫の自筆証書遺言が封筒に入っていない状態で発見されます。遺言書にはそのマンションを含むすべての財産をAさんに相続させる事が記載されていました。そうした状況の中、Aさんは義弟に500万円支払うべきかどうかで悩むことになってしまいました。
連載第18回目で紹介した事例5と同じように、亡くなった夫の兄弟姉妹から相続分を請求されたというケースです。被相続人が遺言書を作成していたという点も同様です。ただ、この例では公正証書遺言ではなく自筆証書遺言であること、また、遺言書がなくなっていたわけではなかったことが違います。
まず、確認しておくと、遺言書には全財産を妻に相続させる旨の記載があったことから、遺言書が有効であれば、弟には一銭たりとも支払う必要はありません。何度も繰り返しているように、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないからです。
気になることがあるとすれば、遺言書が封筒に入っていなかったという点でしょうか。遺言書は非常に重要な文書であることから、偽造を防ぐためにも、しっかりと封をしていなければいけないと思っている人が多いかもしれません。このケースでも、「封筒に入っていない遺言書は無効なのでは?」と考える人がいることでしょう。
しかし、遺言書に封をしなければならないという法律上の規定はありません。つまり、封をしていなくても遺言書の効力には影響がなく、無効にはならないのです。
さらに言えば、封がなされている場合に、家庭裁判所の検認以前に、誰かが封を破るなどして故意に開封したとしても、遺言書の効力には影響しません(ただし、過料の制裁はあります)。
「公正証書遺言」なら改ざんされる心配はない
逆に言えば、自筆証書遺言は、相続人等の手で容易に開封されてしまうおそれが大きいということです。開封した結果、自分に有利な内容の遺言書が無効となるのであれば、そのような危険を冒すことをためらうでしょうが、そうでないのなら、「よし、開いて見てしまおう」と思うのが人情でしょう。
そして、実際に開封してしまったときに、自分に不利なことが記されてあったら、遺言書を破棄することや、あるいは自分の利益になる形に書き換えることを思わず考えてしまう人は少なくないはずです(実行するかはどうかはともかくとして)。
このように、自筆証書遺言には、開封され、さらには破棄や偽造が行われる危険性があるという非常に大きなリスクがあります。
それに対して、公正証書遺言にはそのようなリスクはありません。先に述べたように、たとえ紛失したとしても再発行できます。ここまでの事例で取り上げてきた自筆証書遺言の数々のデメリットに鑑みれば、遺言書を作成する場合には、やはり公正証書遺言を利用するのがベストということになるでしょう。