香港証券先物委員会が出した「警告」
日本では仮想通貨ビジネスが規制され、業者は金融庁の登録を経て初めてビジネスを行うことができます。一方香港では、基本的に仮想通貨ビジネスの規制はなく、登録なしに仮想通貨取引ビジネスを行うことができます。
しかし、香港政府が仮想通貨ビジネスを野放しにしているというわけではありません。
香港の証券先物委員会(SFC)が、2018年2月9日、7つの仮想通貨取引所に対して特定のトークンを取扱通貨から外すよう警告をしました。
[図表1]香港証券先物委員会ウェブサイト
これにより、香港でも、一気に仮想通貨取引が規制されるようになるのでしょうか?
SFCのウェブサイトに掲載されている発表を見てみましょう。この中で重要なポイントは、下記だと思われます。
The SFC has sent letters to seven cryptocurrency exchanges in Hong Kong or with connections to Hong Kong warning them that they should not trade cryptocurrencies which are “securities” as defined in the Securities and Futures Ordinance (SFO) without a licence.
大まかに和訳すると、「SFCは、香港内または香港に関連した7つの仮想通貨取引所に対して、証券先物条例(SFO)で「有価証券」と定義される仮想通貨をライセンスなしに取り扱うべきでない旨を警告する書面を送った」ということになります。
言い換えるなら、「有価証券を取り扱うライセンスなしに、有価証券を取り扱うことはしてはならない旨の警告をした」ということです。
香港証券先物委員会と取引業者の「考え方の違い」
おそらく、警告を受けた仮想通貨取引業者は、「うちが取り扱っているのは、仮想通貨だけ。有価証券は取り扱っていない。だから、有価証券取扱いのライセンスが無くてもOK」と考えていたのでしょう。
つまり、仮想通貨と有価証券は全くの別物と認識していたと思われます。
しかし、香港証券先物委員会は、「仮想通貨であっても有価証券に該当するものもある。そうした(有価証券としての性質を持つ)仮想通貨を取り扱うには、有価証券取扱いのライセンスが必要」と、考えていたわけです。
仮想通貨と有価証券は重なり合うと認識しているのです。
[図表2]香港証券先物委員会と仮想通貨取引業者の考え方の違い
警告を受けた仮想通貨取引業者の考え方

警告した香港証券先物委員会の考え方

現時点では、仮想通貨に対する規制は課していない
この香港証券先物委員会の考え方は、2017年9月5日の発表で示された考え方そのままです。基本的に変わっていません。ですから、香港証券先物委員会が急に厳しくなった、ということはできないと思います。
現時点では、香港は、仮想通貨に対する規制を課していないと言えますので、仮想通貨ビジネスの拠点として、一層脚光を浴びていきそうです。
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【4/2開催】
親の「見えない財産」をどう探す?
ネット証券口座・デジタル遺産、隠れ銀行口座…
“通帳のない時代”の相続トラブルと“財産調査”の最前線
【4/2開催】
海外移住で圧倒的節税!海外金融機関の活用法
~どんな人が海外移住で節税のメリットを享受できるのか~
【4/4-5開催】
不動産オーナーを悩ませる「サブリース」契約
令和以降の変化とこれからの付き合い方


