仮想通貨売買の税金は「日本円に替えた瞬間」に発生
仮想通貨の売買による利益は雑所得になり、総合課税になると位置付けられました。「総合課税」扱いの場合、その税率は給与の税率などと同じで、所得が増すほど税率は上がり、最高税率は55%にもなります(所得税45%+住民税10%)。
一方、株式やFXによる利益は「分離課税」扱いとなり一律20%です(※復興特別所得税分を除く)。
「脱税」ではなく、税金で困らないためのアイディアの1つとして、「日本円に替えないこと」が挙げられます。
仮想通貨の税金は「日本円に替えた瞬間」に発生します(個人の場合。法人の場合は、将来的に決算時に含み益があれば課税対象になる可能性があります)。仮想通貨を放置しておいてそこから日本円に替えないのであれば、税金は発生しません(仮想通貨どうしの売買で得た差益には課税されます)。
これから「仮想通貨と税金」に関し、様々なスキームが登場してくるはずです。よって、「いいスキームが出てくるまでは日本円に替えない」というのも手でしょう。
仮想通貨による利益もエンジェル投資の控除対象に⁉
動き出す可能性のあるものの1つに「エンジェル投資における仮想通貨の導入」があります。エンジェル投資とは、創業間もない起業家を支援する投資です。若い企業になるほど融資を引くのが大変で、廃業、倒産するリスクも当然あります。
「そのような企業を支援する投資家は税制上優遇します」と経済産業省はエンジェル投資をした投資家に対し、税金を優遇する制度を設けています。
エンジェル投資をした年に受けられる優遇措置としては「ベンチャー企業への投資額−2000円を、その年の総所得金額から控除」や「ベンチャー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除」などがあります。
投資分が所得から控除される(=所得が投資した分だけ引かれる)ため、結果、税金を抑えることができます。「仮想通貨投資による利益もエンジェル投資の控除対象になる」となれば、仮想通貨投資を行いつつ、起業家の支援も行い、さらに税金も抑えられます。
仮想通貨の投資人口はこれから増えていくので、税金対策についても、これから多くのスキームが出てくるでしょう。税金が発生するのは日本円に変わった瞬間ですから、いいスキームが出るまでは「待ち」でいるのも有効な手段です。
[図表]「換金しない」というのも手
仮想通貨の投資先まとめ
最後に、今までのまとめを兼ねて、本連載で触れてきた仮想通貨の投資先を整理します。
①仮想通貨そのもの
②仮想通貨を利用したICO
③自身でICOを行い、資金を集める
④仮想通貨関連株
●マイニング事業者
●取引所や販売所の運営事業者
●仮想通貨関連技術、ソリューションの提供事業者
⑤ブロックチェーン関連株
⑥VALU
⑦自分がVALUで資金を集める
仮想通貨投資の世界は広大です。ビットコインがもたらした「価値」を十分に認めつつも、それだけにとらわれていてはもったいない。幅広く投資先を考えてほしいと思います。