前回は、労働関係助成金の割り増しを得るために「税理士」が必要な理由を説明しました。今回は、助成金を活用しやすい企業の特徴を見ていきます。

業績不振に陥った企業が活用できる「雇用調整助成金」

人材を雇用している限り、すべての企業に助成金を受給するチャンスがあります。そのなかでも、とくに助成金を活用しやすい企業の特徴があるのでご紹介しましょう。

 

まずは業績不振に陥った企業です。例えば私が顧問を務める会社の場合、売上が落ち込んだ際に「雇用調整助成金」を活用し、経営を立て直すことができました。

 

【雇用調整助成金】

 

●概要

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成される。

 

●主な受給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要。

 

(1)雇用保険の適用事業主であること

 

(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3カ月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること等

 

(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3カ月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと

 

(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること

 

①休業の場合

労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること※1

※1 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可

 

②教育訓練の場合

①と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること※2

※2 受講者本人の受講レポート等の提出が必要

 

③出向の場合

対象期間内に開始され、3カ月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること

 

(5)過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること

 

※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があるため、都道府県労働局などへ問い合わせてください。

 

●受給額

受給額については、図表を参考にしてください。

 

[図表]助成内容と受給できる金額

※ 休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分
受給できる。出向の場合は最長1年の出向期間中受給可能
※ 休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分 受給できる。出向の場合は最長1年の出向期間中受給可能

事業の手を広げれば、助成金を受給する機会が増える

次に「拡大基調」にある会社です。事業の手を広げる限り人手が必要となり、助成金を受給する機会が増えるからです。さらに雇用政策の重点分野に該当する業界も受給対象になりやすいと思ってください。前述のように、近年であれば人材難の建設業界をはじめ、介護・福祉業界、IT業界、飲食店やドラッグストアなどの小売店などが該当し、金額の拡充などが行われています。

 

最後に、中小企業でも比較的規模の大きな会社です。社員数が多いほど自然退職が増えるため、一定のボリュームで人の入れ替わりがある場合、助成金の継続受給が可能です。

 

しかしながら、助成金を使いこなせるか否かは、最終的には経営者自身の判断にかかっています。そういった意味では業界も規模も関係ありません。助成金を使って社員がいきいきと働ける環境をつくり、人材力と組織力の強化を図る。その目的のためにしっかりと計画を持てる経営者こそ、助成金を受給するチャンスを引き寄せられるといえるでしょう。

本連載は、2018年5月28日刊行の書籍『中小企業の人材コストは国の助成金で払いなさい』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

中小企業の人材コストは国の助成金で払いなさい

中小企業の人材コストは国の助成金で払いなさい

寺田 慎也

幻冬舎メディアコンサルティング

経営者は公的支援をフル活用して業績を向上させよ! 税理士・社労士資格を有する経営コンサルタントが豊富な実例をもとにわかりやすく解説。

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