今回は、納税者が高額所得者の場合の「配偶者控除」について見ていきます。※本連載は、シニア世帯の家計健全化に貢献してきた梅本正樹氏による書籍、『知らないと損をする配偶者控除「つまりいくらまで働ける?」がわかる本』(秀和システム)より一部を抜粋し、複雑な配偶者控除の仕組みをわかりやすく解説し、「つまりいくらまで働けるのか?」を収入ケース別に探ります。

「給与1220万円超」の納税者は、控除が制限される

▼配偶者控除が変動制になったことの影響

 

今回の配偶者控除の改正で、以前と大きく変わった点に「配偶者控除額の変動制」があります。

 

具体的には、前述のとおり、納税者本人の合計所得金額が増減すると、それに応じて配偶者控除額が変動する制度となったのです。

 

以前は、納税者本人の所得が仮に一億円を超えていたとしても、配偶者控除額の38万円は固定でした。それが今後は、配偶者控除に制限が加えられることになってしまいました。もし配偶者控除を受けたければ、所得を一定範囲内に納めるように、という具合に結果的に課税強化されてしまったのです。所得を一定範囲内に納めるということは、給与収入であれば1220万円以下に納めるということです。

 

配偶者控除に制限が加えられるのは、給与収入が1120万円を超える納税者です。給与収入がこの範囲に該当する納税者像というと、一般的には企業経営者、サラリーマンであれば少なくとも45歳以上の幹部クラスの方々が該当するものと思われます。

 

企業経営者であれば自分自身で給与(役員報酬)を決定できるので、所得の調整は比較的簡単でしょう。一方サラリーマンの場合はなかなか難しいかもしれません。

所得区分の変わり目で変動する「配偶者控除額」に注意

さて、納税者本人の合計所得金額・給与収入と配偶者控除額との関係は、以下の表の通りとなります。

 

 

この表の中で気になるのは、所得区分の変わり目で、配偶者控除額がいきなり変動する点です。

 

たとえば給与収入が1120万円であれば配偶者控除額は最大で48万円ですが、もし給与収入が1円だけ増えて1120万1円になると、配偶者控除額は32万円と16万円も減少してしまいます。

 

そのため、給与収入がこの境界ライン付近になる年は、特に注意が必要になるのです。

知らないと損をする配偶者控除「つまりいくらまで働ける?」がわかる本

知らないと損をする配偶者控除「つまりいくらまで働ける?」がわかる本

梅本 正樹

秀和システム

平成30年(2018年)から配偶者控除の上限が103万円から150万円に増額されます。もし、あなたが既婚者なら、税金を安くできる歴史的なチャンスの到来です。その反面、制度はさらに複雑になりました。本書は、複雑な配偶者控除の…

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