「民法725条」に定められている親族の範囲
親族の範囲民法は725条で親族の範囲を、下記のように定めました。
[図表1]親族の範囲
このように民法は定めていますが、親族の範囲を定める実際の利益はあまりありません。同居の親族間に助け合いの義務が法定されていますが(730条)、この場合に実益がある程度です。
それでは血族とは何でしょうか。
血族には「自然血族」、「法定血族」の2種類がある
血族には2種類あります。
[図表2]血族とは
上の図表2の②において、養子と養親の血族は法定血族なのです。養子と養親の兄などがこれにあたります。養子縁組によって養子と、養親・養親の血族間に血族関係が発生します(727条)。そして離縁によって終了します(729条)。
血族には直系と傍系があります。直系は、親子・祖父母・孫の縦の関係です。傍系は、兄弟姉妹・叔父叔母・おいめいの枝分かれの関係です。血族には尊属と卑属の区別の関係もあります。父母以上の世代を尊属、子以下の世代を卑属といいます。
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第725条[親族の範囲]
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
第730条[親族間の扶け合い]
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
第727条[縁組による親族関係の発生]
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
第729条[離縁による親族関係の終了]
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。