土地を選択し、減額金額が大きくなる方法を検討
前回の続きです。
それでは自宅の土地面積330㎡、賃貸用不動産の土地面積200㎡のケースで考えてみましょう。限度面積は次のとおりなので、大幅にオーバーしています。
①自宅の土地面積→330㎡×200÷330=200㎡
②賃貸用不動産の面積→200㎡
③①+②=400㎡→限度面積200㎡をオーバーしている
このような場合、小規模宅地等の特例を最大限に活用し、どちらの土地を選択すれば減額金額が大きくなるか、検討する必要があります。ここで賃貸用不動産(貸付事業用の宅地等)と、自宅(特定居住用宅地等)の減額率を確認しておきましょう。
「減額率」ではなく、「減額される金額」で考える
◆賃貸用不動産(貸付事業用の宅地等)50%
◆自宅(特定居住用宅地等)80%
これを見ると、減額率は自宅のほうが大幅に大きいですね。単純に考えれば、減額率の大きな自宅に小規模宅地等の特例を適用したほうがよい、と考えてしまいがちです。ところが、有利不利の判定にあたっては、「減額率」ではなく、「減額される金額」で考える必要があります。
なぜなら土地の単価によっては、減額率の低いほうでも、減額金額が大きくなる場合もあるのです。次のケースで考えてみましょう。
●賃貸用不動産200㎡(1㎡あたり100万円)→2億円
●自宅330㎡(1㎡あたり30万円)→9900万円
【賃貸用不動産を優先して選択した場合】
●限度面積200㎡→OK
●減額される金額2億円×50%=1億円
【自宅を優先して選択した場合】
●限度面積330㎡×200÷330=200㎡→OK
●減額される金額9900万円×80%=7920万円
計算してみると、減額される金額が大きいのは、減額率が低い賃貸用不動産を優先したほうでしたね。