火葬・埋葬を行うには「火葬許可証」が必要
火葬・埋葬を行うためには、火葬許可証が必要となります。火葬許可証は、申請書(「埋火葬許可申請書」「斎場利用許可申請書」など地域によって異なる)を「死亡届」と併せて市区町村窓口に提出することで即時交付されます。
火葬は、原則として死後24時間を経過した後でなければ行うことができません。また、多くの火葬場では友引の日を休業としているので、日程調整も必要です。
火葬許可証は、火葬後に確かに火葬したことが裏書きされ「埋葬許可証(火葬証明書)」となります。これは納骨のときに必要となるもので、墓地や納骨堂などに提出します。なお、火葬から5年以上経過すると再発行が難しいので、大切に保管しておきましょう。
「火葬・埋葬許可」の書類交付を受け取るまでの流れ
いつまでに
●7日以内(死亡日を含める)
どこへ
●市区町村窓口(故人の死亡地/本籍地/住所地のいずれか)
※公営の斎場を使用するときは、申請時に使用料が必要となる場合があります
誰 が
●親族や同居人(届出人)
※提出は、葬儀社などの代理人でも可
何を持っていく
●申請書(「埋火葬許可申請書」「斎場利用許可申請書」など地域によって異なる)
※「死亡届」(第2回参照)と併せて提出します
●届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
[図表]埋火葬許可申請書
海外旅行中や海外在住時に亡くなった場合は?
海外旅行中や海外在住時に亡くなった場合、死亡の事実を知ってから3か月以内に、現地で発行された「死亡診断書(死亡届)」を在外公館に提出しなければなりません。
現地で火葬を行った場合は「火葬証明書」が発行されますが、日本へ遺体を搬送する場合は「防腐処理証明書」が必要になります。これらの書類を在外公館に提出すると、「遺体(遺骨)証明書」と「埋葬許可証」が発行されます。
日本へ遺体を搬送する場合は、搬送する人のパスポートの緊急発給や現地での滞在、専門業者による通関手続きなどが必要となります。自分たちで調べたり判断したりせず、在外公館の指示を仰ぎながら落ち着いて進めましょう。