今回は、死亡届を提出するまでの流れについて解説します。※本連載は、行政書士として活躍する山口朝重氏監修の『もしもの時の手続きガイド』(リベラル社)の中から一部を抜粋し、身内が亡くなった際にすぐに行うべき手続きをわかりやすく紹介します。

「死亡届」の提出は葬儀社などに代行依頼する手も

死亡診断書(死体検案書)を受け取ったら、「死亡届」に必要事項を記入します。届出人は主に親族や同居人ですが、いない場合は家主・地主・家屋管理人・土地管理人・後見人・保佐人・補助人・任意後見人のいずれかの方となります。内容に間違いがないかを確認した後、署名・捺印します。

 

「死亡届」は、死亡を知った日を含めて7日以内に、故人の死亡した地域または本籍地、または住んでいた地域の市区町村窓口に、「埋火葬許可申請書」(第4回に掲載予定)などと併せて提出します。

 

 ポイント!

一般的には、葬儀社の人が死亡届および火葬許可申請書の提出を代行してくれることが多いようです。葬儀前後にはしなければならない手続きが多いので、葬儀社の人に教えてもらいながら進めるのが安心です。

 

「死亡届」を提出するまでの流れ

  いつまでに  

 

●7日以内(死亡日を含める)

※国外で死亡したときは、死亡したことを知った日から3か月以内

 

  ど こ へ  

 

●市区町村窓口

(故人の死亡地/本籍地/住所地のいずれか)

※24時間受け付けていますが、営業時間外は翌営業日の処理になります

 

  誰  が  

 

●親族や同居人(届出人)

※提出は、葬儀社などの代理人でも可

 

 何をもっていく 

 

●「死亡届」(下記図表参照)

●届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)

※「埋火葬許可申請書」などと併せて提出します

 

[図表]死亡届・死亡診断書(死体検案書)

出典:札幌市
出典:札幌市

※本連載の内容は、平成29(2017)年9月現在の情報に基づいています。最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

もしもの時の手続きガイド

もしもの時の手続きガイド

山口 朝重

リベラル社

「身近な人が亡くなった」 「相続の仕方がわからない」… そんな「もしもの時」に備えるために、手続きの仕方をわかりやすく解説。葬儀の手配のほか年金や相続などに関する手続きなど、期日が早いものから順に整理すること…

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