高齢を理由に退職しないよう、勤務の継続を促す給付金
65歳前に退職した場合は基本手当(失業保険)を、65歳以降に退職した場合は高年齢求職者給付金をもらうことができますが、60歳以降も退職せずに継続して会社に勤務する場合、一定の条件を満たすと高年齢雇用継続基本給付金の支払いを受けることができます。
高年齢雇用継続基本給付金は、高年齢を理由に退職しないように勤務し続けることができるようにするためのものです。
<高年齢雇用継続基本給付金をもらう条件>
高年齢雇用継続基本給付金をもらうためには、60歳になったときに雇用保険に5年以上加入していることと、60歳以降も継続して勤務して、60歳前と比べて給与額が75%未満に下がることが条件です。60歳以降に老齢年金を受け取れるようになったとき、老齢年金受給前よりも給与額が下がった場合は給与額が75%未満かどうかを確認しましょう。
高年齢雇用継続基本給付金は、月単位でもらえるかどうかが決定します。その月に支払われた給与と60歳前の給与とを比べて、75%未満に下がっていることをハローワークが確認したら、もらうことができます。もらうことができるのは、65歳になる月までです。
<ちょっと補足>
60歳になったときに雇用保険の加入が5年以上ない人は?
高年齢雇用継続基本給付金の受給要件である「雇用保険の加入5年以上」を満たさない人は、60歳以降雇用保険に加入して、5年になった時点で条件を満たします。
<高年齢雇用継続基本給付金の金額>
高年齢雇用継続基本給付金は、その月に支払われた給与と60歳前の給与を月単位で比べるので、まず60歳前の給与額を計算します。
実際には、60歳になった月前6か月間の給与の総支給額を180日で割って、1日の平均額を計算します。その1日の平均額に30日をかけることによって、1か月分の給与額とし、それを60歳前の給与として定めます。
これによって定めた60歳前の給与と60歳以降実際に支払われた給与を比べて75%未満に低下していれば、高年齢雇用継続基本給付金を受け取れます。
ただし、この計算して定める60歳前の給与は限度額があり、平成28年8月から平成29年7月までは、68,700円以上445,800円以下の間で定めます。この限度額は毎年8月に変わります。
もらえる金額は、60歳前の給与と60歳以降に実際に支払われた給与とを比べて、どのくらい低下したか(低下率)によって支給率が決まるので、支給率によって実際にもらえる額が決まります(以下の図表を参照)。
高年齢雇用継続基本給付金の手続きは、会社任せでOK
高年齢雇用継続基本給付金をもらう手続きは、本来、自身で行うものですが、会社が代わりに手続きを行っている場合が多いので、会社にまかせてしまえば心配ないでしょう。
手続きが終了すると、初回の申請では「高年齢雇用継続給付受給資格確認・否認通知書高年齢雇用継続給付支給決定通知書(被保険者通知用)」、2回目以降の申請後は、「高年齢雇用継続給付支給決定通知書(被保険者通知用)」が発行されるので、会社から受け取りましょう。通知書には、高年齢雇用継続基本給付金の金額などが載っています。
ちなみに初回の申請時には、60歳前の賃金を決めるために、「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書」という書類で60歳になった月前の給与額等を記入したものを提出します。また、年齢を確認するために運転免許証の写しや振込先を確認するために振込先の金融機関の通帳の写しが必要になるので、会社から求められたら提出しましょう。
<ちょっと補足>
雇用保険への加入をやめたら?
月単位で判断するので、各月の1日から末日まで雇用保険に加入していることが必要です。月の途中で、雇用保険への加入をやめてしまった場合は、その月から高年齢雇用継続基本給付金はもらえません。
[図表1]高年齢雇用継続基本給付金の計算例
<ちょっと補足>
雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書の添付書類
証明書に記された賃金の支払い状況の内容が確認できる書類(賃金台帳など)の添付が必要です。詳しくはハローワークに問い合わせてください。
[図表2]雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書
<ちょっと補足>
高年齢雇用継続基本給付金の申請時期
初回の申請は、受給要件を満たして給付金の支給対象となった月の初日から起算して4か月以内に申請します。2回目以降はハローワークから申請日を指定されます。