財産分与の基準時=夫婦の経済的生活が別になった時
①別居時を財産分与の基準時としない場合(別居後もしばらく家計を同一にしていた例)
<POINT>
財産分与の基準時は夫婦の経済的生活が別々になった時点である。
原告の単身赴任後、夫婦関係が悪化・破綻
<事案の概要>
原告:夫(会社員・40代後半)
被告:妻(専業主婦・40代後半)
① 原告と被告は、平成11年6月に婚姻し、平成13年10月に長女が生まれた(口頭弁論終結時に長女は10歳)。
② 原告は会社員で年収が約1,200万円あり、被告は長女出産後に退職をして専業主婦になった。
③ 原告は、平成19年7月に単身赴任となり、しばらく夫婦で行き来があったが、平成20年8月下旬頃には行き来はなくなり、夫婦の関係が悪化して破綻した。
④ 平成20年9月下旬頃、原告は離婚調停の申立てをしたが、平成21年2月に不成立となった。
⑤ 平成21年4月に、原告と被告は各々の家族も交えて話合いの機会を持ち、家計について被告が管理をし、原告のクレジットカードの利用は食料品、日用品の購入に限られ、小遣いは2万円と決められた。
⑥ 原告は、平成21年11月、給与のうち20万円を被告管理の口座に残し、その余の分を原告管理の口座で管理するようになった。同年12月19日、原告と被告は話合いをしたが、話合いはまとまらなかった。
⑦ 被告は、平成22年1月に婚姻費用分担調停を申し立て、同年3月23日に、原告が被告に対し月額25万2,000円の婚姻費用を支払う旨の調停が成立した。被告と長女が居住する自宅マンションのローン(返済額毎月8万円、賞与月20万円)と管理費も原告が支払っている。
⑧ 原告は、平成22年4月頃離婚訴訟を提起した。被告は、離婚の棄却を求め、予備的に財産分与の附帯請求をした。
⑨ 原告は、財産分与の基準時につき、平成21年12月18日まで、被告が原告の口座から出金しており、平成22年1月以降になって、原告が被告に対し、婚姻費用を送金する形になったから、財産分与の基準時は平成21年12月18日であると主張したが、被告はこれを争っている。
(参考:平成24年1月さいたま家庭裁判所判決(【事例8】【事例47】【事例56】と同一事例))
<判決内容>
原告と被告の経済的生活は、平成21年12月18日以降、別々になったとみられるから(証拠、弁論の全趣旨)、財産分与の基準日は、平成21年12月18日とするのが相当である。
この話は次回に続く。