本連載は、アメリカで企業の財務サポート等を展開するTwo Milesの代表、五十川裕久氏によるアメリカの最新会計税務ニュースをご紹介します。
州税、固定資産税の控除額が1万ドルに制限
2017年12月20日、大型減税法案が議会を通過いたしました。その中でも、多くの方に影響がある控除項目に関して、しかも、2017年度中に対策をする必要性がある事項に関して説明いたします。
2018年より、項目別控除の中の税関係の控除に関して制限が設けられました。項目別控除は、多くの場合、ご自宅のローン金利がある方の場合ですが、申告においては、項目別控除をされる方の税金(主に州税、固定資産税)の控除金額が、2018年より、1万ドル(夫婦別申告の場合は5,000ドル)に制限されます。
2018年の州税の支払い額が上記の制限を超えることを予測される方は2017年の4回目の予定納税金額、あるいは最初の固定資産税の支払いを2017年度中に済まされることがいいかもしれません。
なお、2018年の州税を前倒しで払うことは認められません。また、2018年度は税率が下がります。つきましては、2017年度中に、必要な経費をできるだけ前倒しで計上して控除を多めに取ることを考慮することもいいかと存じます。
Two Miles
CPA・MBA・代表,Chief Motivational Officer
京都大学経済学部卒業、大阪府出身、カリフォルニア州オレンジカウンティー在住、米国公認会計士(カリフォルニア州)。大学卒業後、日本電気㈱で国際人事部及び海外営業部勤務その後ロータリー財団奨学生として米国アリゾナ州American Graduate School of International Management, Arizonaに留学、MBAを取得する。その後、(株)ミサワバンで投資パッケージ業務に携わり、1994年KPMG LLP ロサンゼルス事務所に入所し、日系企業をクライアントに税務・会計部門を担当後。1998年に五十川会計事務所開設。以来、南カリフォルニアのみならず米国中の日系の会社を中心に税務及び会計アウトソーシング・会計コンサルティングを中心の仕事に携わる。
WEBサイト http://twomiles.net/index.html
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