米国永住者に、日本在住の親の相続が発生した場合は?
日米間にまたがる相続問題はいろいろケースが考えられますが、ここでは、皆さんが疑問に思われることを、少しずつ取り上げていきます。なお、下記で説明することは、制度の概要になりますので、実際の個別のケースの判断は、専門家にご相談下さい。
Q1 アメリカに住んでいます(永住権)が、日本にいる親が亡くなり、日本の親の財産を相続した場合に、日本の相続税を納める必要がありますか。また、アメリカ国籍を取得していたら、課税はどうなりますか。
A1 原則、日本で相続税を納める必要があります。これは、日本国籍でもアメリカ国籍でも同じです。
Q2 上記【Q1】で課税の対象になるのは、日本国内にある財産だけでいいですか。
A2 いいえ。日本国内、国外を問わず、すべての財産が課税の対象になります。
Q3 上記【Q1】で例外がありますか。
A3 あります。①亡くなった方が、10年を超えて日本国外に住所があり、かつ、②日本国籍を有している相続人が、10年を超えて日本国外に住所があるか、または、日本国籍がない相続人(この場合は、10年を超えて日本国外に住所がある必要はなし。)の場合は、日本国内の財産に対してだけ課税されるので、日本国外の財産には課税されません。つまり、亡くなった方、相続する方の両方が日本国籍の場合は、両方が10年を超えて日本国外に住所がある場合が課税の例外になります。
Q4 財産を相続したら、すべてが課税の対象ですか。
A4 いいえ、基礎控除額というのがあり、それを超えた部分が課税対象になります。現在の基礎控除額は、〔3000万円+600万円×法定相続人の数〕になっていますので、ご主人が亡くなり、配偶者と子どもが2人いる場合は、〔3000万円+600万円×3=4800万円〕までは、課税されません。2億円の相続財産があった場合に、課税対象は、2億円-4800万円=1億5200万円となります。
日本で相続税を納税。米国での納税はどうなる?
Q5 相続財産は、どうやって相続人の間で分けますか。税法で決まっていますか。
A5 いいえ、税法は、財産の分け方までは決めていません。多くの場合は、亡くなった方が、生前に遺書書を残し、だれに何の財産をいくら相続させるかを決めておきます。また、遺言書がない場合は、民法には、法定相続分という規定があり、これによると、配偶者と子どもがいる場合は、配偶者が1/2、子どもが1/2になっていて、子どもが2人以上いる場合は、1/2を子どもの数で頭割りします。つまり、子どもが2人いる場合は、1/2÷2=1/4ずつ2人でわけることになります。3人いる場合は、1/2÷3=1/6ずつわけることになります。実際には、遺言書がない場合は、相続人の間で相談して、だれが何の財産をいくら相続するかを決めます。家族同士でも、これがすんなりいかないというケースもよく耳にします。
Q6 相続財産がありますが、一方、借入金などの債務があった場合の相続は、どうなりますか。
A7 相続税の課税対象になるのは、遺産総額から借入金や葬式費用などの債務を差し引きますが、逆に、死亡保険金などのみなし相続財産があると、それを加えたものです。財産が大きくても、借入金やローンが残っていると正味の財産は少なくなります。
Q7 日本で相続税を納めた場合、アメリカで納税はしなくてもいいですか。
A7 日本とアメリカは税法が違います。アメリカでは、遺産税と言います。アメリカにある財産を相続した場合は、遺産税の対象ですが、日本にある財産の相続は、アメリカでの納税は必要ありません。但し、一定金額の相続・贈与があると、報告義務があります。