離婚に至る原因や、相手の支払い能力を考慮
離婚原因で慰謝料の対象となるのは、民法770条の離婚を求める事由を基準に考えられています。下の図表のように慰謝料には標準的金額はありますが明確な算定方法や算定基準がないので、離婚に至るまでの責任の大きさ、一方が受けた精神的ダメージの大きさなどを考慮し、また相手が支払える金額に考えあわせて請求をすることになります。
家庭裁判所の算定方法はさまざまですが、基本的には、離婚に至る原因の所在、責任の割合、婚姻期間などに資産・収入を鑑(かんが)みて決めるという方法を採用しています。
高額請求は避け、一括支払で受取れる金額を請求
離婚が裁判にまで発展した場合でも、慰謝料の金額はかなり幅がありさまざまです。
慰謝料を請求するときは、やたらと高額を請求しても仕方がなく、確実に受取れる金額を算定して、できるだけ一括で受取れるようにしたほうがいいでしょう。
ADVICE
慰謝料は多くもらいたい側と払いたくない側の間をとることが多い。相場より高くを申立てたり、低いと抵抗したりするのは当然のことと思って交渉にあたる。
[図表]慰謝料の標準的な金額