求められるのは壁芯で「25平米以上」
前回の続きです。
③実施できる地域に建設されているか?
特区民泊を実施するには、建築基準法第48条により「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域として、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域にあっては3000平米以下と定められています。
大阪市のホームページには大阪市の実施区域が掲載されていますので、参照してください(http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000341012.html)。
[図表1]大阪市内における外国人滞在施設経営事業(旅館業法の特例)実施地域
④25平米以上の居室であるか?
こちらも特区民泊の要件の1つで、壁芯で25平米以上であることが求められています。この面積には風呂、トイレ、台所、クローゼットを含み、ベランダは含みません。
そもそも、この広さ以上の居室でない場合は申請ができません。いわゆるワンルームタイプのマンションの場合は25平米未満の居室も多くあるため、しっかりと居室の平米数を確認する必要があります。
ハードルが高い「消防用設備」の設置
④消防用設備は整っているか?
特区民泊の申請をする上で、もっともハードルが高いと感じるのが、各消防署から「消防法令適合通知書」を交付してもらわなければならないということです。
消防法は大変厳しく、一般住宅としては問題ない建物でも、民泊運営をする場合には数々の要件を満たさなければなりません。
消防法では、大きく2つの要件があります。まずは設備が必要となるハード面。これは自動火災報知機、誘導灯や避難器具から、規模が大きくなれば必要になるスプリンクラーや、非常用発電機などまであります。
もう1つは、ソフト面。防火管理者の選任や消防訓練、防火対象物点検報告、避難経路図の作成や設置などがこれにあたります。
ソフト面については手間はかかりますが、オーナーや管理会社の協力を得たり、自分で作成したりすればいいので、用意することのハードルはそれほど高くありません。
ただハード面は、アパートやマンションの場合はハードルが高いのです。建物の規模や建物全体の何%で民泊を行うかによっても要件は変わってきますが、自動火災報知機であれば数十万から100万円以上、非常用発電機にいたっては数百万から1000万円以上します。
設備を揃えるだけでもかなり高額なものが多いので、特区民泊の申請をする予定の物件がどこまで揃っているのか、事前相談で詳しく聞くと良いでしょう。この事前相談については次回説明しますが、最後にざっくりと申請の流れを以下の図表2にまとめますので、目を通しておいてください。
[図表2]特区民泊申請までの流れと概要