今回は、被相続人が「アメリカ国籍」の場合の準拠法について説明します。※本連載では、東京弁護士会法友会の編著書、『所有者不明の土地取得の手引―売買・相続・登記手続』(青林書院)の中から一部を抜粋し、不動産の相続について、相続人が外国人である場合や、被相続人が外国人である場合の対応について解説します。

アメリカにはない「戸籍制度」「住民登録制度」

概説

 

アメリカ合衆国国籍の方が死亡し,日本の不動産が遺産となる場合,通則法36条により被相続人の本国法であるアメリカ合衆国法が準拠法となる。

 

もっとも,アメリカの国際私法,Restatement of Conflict of Laws249条が,不動産の相続に関しては不動産の所在地国の法律による旨を規定している。そのため不動産の相続については日本法に反致する。

 

東京法務局に問い合わせたところ,実務上,Restatement of Conflict of Laws249条に基づいて,日本法に従って相続登記の申請を受理しているとのことである。

 

不動産以外の遺産については,アメリカ合衆国法が準拠法となるが,アメリカの場合は,州ごとに法制度が異なるので,通則法38条3項(「当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には,その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては,当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。」)の規定に従って,適用される法が決まる。

 

日本法が適用されるにしても,アメリカの州法が適用されるにしても,相続手続をするためには,相続人であることを明らかにする必要があるが,アメリカ合衆国では日本のように戸籍制度や日本のような住民登録制度がない。

 

相続を証する書面としては,出生証明書,死亡証明書,婚姻証明書などが考えられるが,相続人の範囲を明らかにすることはできない。そこで相続人全員において,この他に相続人は存在しない旨の宣誓供述書を作成し,公証人の認証を受けることにより,相続人の範囲を明らかにしている。

不動産以外の遺産は「アメリカ合衆国法」が準拠法に

調査方法

 

上述のとおり,アメリカ合衆国国籍の方が死亡した場合,不動産の相続に関しては日本法が準拠法となるから,その限りでは本国法の内容を明らかにする必要はないので調査方法については割愛する。なお不動産以外の遺産については,アメリカ合衆国法が準拠法となるが,アメリカの場合は,州ごとに法制度が異なるから,本国法を明らかにする必要がある場合,適用される州法を調査する必要がある。

本連載は、2017年5月9日刊行の書籍、『所有者不明の土地取得の手引―売買・相続・登録手続』から抜粋したものです。稀にその後の税制改正等、最新の内容には一部対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

所有者不明の土地取引の手引 ―売買・相続・登記手続

所有者不明の土地取引の手引 ―売買・相続・登記手続

東京弁護士会法友会

青林書院

全国に点在する所有者不明土地。手続上の諸問題につき、相続、売買、登記、税務等の実務上の論点を整理した手引の決定版! 取得したい土地の所有者の相続人が多数の場合や相続人の中に外国人がいる場合の対策についても解説。

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