農地を通常価額で評価した場合は・・・
(1)農地を通常価額で評価した場合(申告書第2表)
①課税価格の合計額
664,714千円
②遺産にかかる基礎控除額
3,000万円+600万円×5(法定相続人数)=6,000万円
③課税遺産総額
664,714千円-60,000千円=604,714千円
④課税遺産総額の法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額(1,000円未満切捨て)(申告書第2表⑥)
⑤取得金額に応ずる税額(申告書第2表⑦)
イ:花子……302,357千円×50%-42,000千円=109,178,500円
ロ:一郎、良子、明夫、平夫……75,589千円×30%-7,000千円=15,676,700円
⑥相続税の総額(100円未満切捨て)
109,178,500円+15,676,700円×4=171,885,300円
農業投資価格で評価した場合は・・・
(2)農業投資価格で評価した場合(申告書第2表)
①課税価格の合計額
395,714千円
②遺産にかかる基礎控除額
3,000万円+600万円×5(法定相続人数)=6,000万円
③課税遺産総額
395,714千円-60,000千円=335,714千円
④課税遺産総額の法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額(1,000円未満切捨て)(申告書第2表⑨)
⑤取得金額に応ずる税額(申告書第2表⑩)
イ:花子……167,857千円×40%-17,000千円=50,142,800円
ロ:一郎、良子、明夫、平夫……41,964千円×20%-2,000千円=6,392,800円
⑥相続税の総額(100円未満切捨て)(申告書第2表⑪)
50,142,800円+6,392,800円×4=75,714,000円
[図表]申告書第2表