今回は、宅地や建物・農地に関する「相続税評価額」の計算事例を見ていきます。※本連載は、税理士の松本 繁雄氏の著書、『相続・贈与の実務 法務から税務対策まで』(経済法令)の中から一部を抜粋し、相続税額の計算方法や、相続税申告書の作成方法などをご紹介します。

法定相続人の相続分と「宅地評価」の計算式

本連載の設例における法定相続人は、配偶者花子と子供の一郎、良子、二郎の代襲相続人である孫の平夫および養子の明夫(正子)の計5人です。

 

法定相続人の相続分は次のとおりです。

 

(1)宅地の評価(申告書第11表)

 

①居住用宅地(花子)

 

②貸宅地(花子)

 

③貸家建付地(アパート敷地)(平夫)

「建物・農地」評価の申告書への記入例

(2)建物の評価(申告書第11表)

 

①居住用家屋(花子)

29,864千円×1.0=29,864千円

 

②アパート(平夫)

(60,000千円×1.0)×(1-0.3)=42,000千円

 

(3)農地の評価(申告書第11表)

 

①畑(花子)……800万円×15倍=12,000万円

②田(一郎)……1,400万円×12倍=16,800万円

 

[図表]申告書第11表

 

本連載は、2017年6月24日刊行の書籍『相続・贈与の実務 法務から税務対策まで』(経済法令研究会)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続・贈与の実務 法務から税務対策まで

相続・贈与の実務 法務から税務対策まで

松本 繁雄

経済法令研究会

相続税は、平成27年度の税制改正に伴う、納税者の大幅増加と租税回避への動向に効果的に対応する観点から、平成29年度の改正では、①相続税・贈与税の納税義務の見直し、②財産(土地、株式等)の評価方法の適正化、③物納財産…

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