法定相続人の相続分と「宅地評価」の計算式
本連載の設例における法定相続人は、配偶者花子と子供の一郎、良子、二郎の代襲相続人である孫の平夫および養子の明夫(正子)の計5人です。
法定相続人の相続分は次のとおりです。
(1)宅地の評価(申告書第11表)
①居住用宅地(花子)
②貸宅地(花子)
③貸家建付地(アパート敷地)(平夫)
「建物・農地」評価の申告書への記入例
(2)建物の評価(申告書第11表)
①居住用家屋(花子)
29,864千円×1.0=29,864千円
②アパート(平夫)
(60,000千円×1.0)×(1-0.3)=42,000千円
(3)農地の評価(申告書第11表)
①畑(花子)……800万円×15倍=12,000万円
②田(一郎)……1,400万円×12倍=16,800万円
[図表]申告書第11表