今回は、「預貯金」「債券」にはどんな税金がかかるのかを見ていきます。※本連載では、松本大学松商短期大学部経営情報学科の藤波大三郎教授による著書『たのしく学べるファイナンシャル・プランニング』(創成社)の中から一部を抜粋し、ファイナンシャル・プランニングの基礎知識の中から「金融資産運用」について解説します。

預貯金の利子への課税・・・所得税15.315%、住民税5%

9.金融商品と税金

 

(1)預貯金にかかる税金

 

預貯金には、利子所得として所得税15.315%、住民税5%、合計で20.315%が課税されます。所得税は復興特別所得税がなければ15%ですが、平成25年から平成49年まで25年間所得税額の2.1%が東日本大震災の復興財源として課税されています。この25年間は10年間とし税率を4%とする案もありましたが、より長期間としてより低率とすることになりました。

平成28年から「償還差益」が申告分離課税の対象に

(2)債券にかかる税金

 

債券については平成28年から大きく税制が変わりました。大きな違いは、それまで非課税であった譲渡益と雑所得とされた償還差益が20.315%の申告分離課税として利子とともに申告分離課税となりました。さらに上場株式などの配当所得、譲渡所得と損益通算もできることとなりました。

 

大変、面倒なことのように思いますが、実際には「特定口座」を銀行、証券会社に開設し、「源泉徴収あり」を選択しておけば、投資家が細かい計算をする必要はないと思われます。特定口座は、平成14年に株取引が申告分離課税となった時に投資家の経理処理を軽減するために導入された制度です。

 

債券の譲渡益が非課税であった理由は、従来は債券の価格変動が小さく、値上がり益は経過利子分程度しかなく、その経過利子の所得税は譲渡者が負担する実務を考えてのことといわれています。しかし、債券価格が大きく変動する現在では譲渡益の内容は金利変動によるものが大きく、実情に合わないとして株式と一体課税を行うこととなりました。

たのしく学べる ファイナンシャル・プランニング

たのしく学べる ファイナンシャル・プランニング

藤波 大三郎

創成社

要所を押さえることで,効率よくFPの知識を得ることができる! 目次 第1章 ライフプランニングと資金計画 第2章 リスク管理 第3章 金融資産運用 第4章 タックスプランニング 第5章 不動産 第6章 相続・事業承継

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