対象者・対象事業の要件とは?
【創業補助金を受けるには?】
新たに創業する人に対して、創業などに要する経費の一部を助成する制度。受ける際には、以下、要件を満たしている必要があります(募集年度によって要件は変わる)。
⃝対象
以下の(1)から(7)の要件をすべて満たすことが必要
(1)「新たに創業する者」であること(「新たに創業する者」とは、公募開始日以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業、または会社などの設立を行ない、その代表となる者)
(2)大企業が実質的に経営に参画している「みなし大企業」でないこと
(3)応募者が個人の場合、日本国内に居住し、日本国内で事業を興す者であること。法人の場合、日本国内に本社を置き、日本国内で事業を興す者であること
(※外国籍の個人は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付)
(4)事業実施完了日までに、計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇い入れること。
(5)産業競争力強化法に基づく認定市区町村における創業であること
※起業する市区町村によっては、対象外となる可能性があります。
(6)産業競争力強化法に基づく認定市区町村または認定連携創業支援事業者から特定創業支援事業を受ける者であること
(7)訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと
(8)応募者または法人の役員が、暴力団などの反社会的勢力でないこと、また、反社会的勢力との関係を有しないこと
⃝対象事業
以下の(1)から(5)の要件をすべて満たす事業であることが必要
(1)既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイデアの活用などを含む)を行なう新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること
(2)特定創業支援事業を受ける者による事業であること
(3)金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業であること
(4)地域の需要や雇用を支える事業や海外市場の獲得を念頭とした事業を、日本国内において興すものであること
(5)以下のいずれにも合致しないこと
①公序良俗に問題のある事業
②公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される風俗営業などの事業
③国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業
対象となる経費は人件費、事業費、委託費等
⃝対象経費
以下の①~③の条件をすべて満たすもの
①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②交付決定日以降の契約・発注により発生した経費
(人件費、店舗などの借入費、設備リース費は、交付決定日以前の契約でも、決定日以降に支払った費用は対象)
③証拠書類などにより金額・支払いなどが確認できる経費
※すべての経費が補助金の対象になるわけではありません。
対象となる経費の例
1 人件費
補助事業に直接従事する従業員(パート、アルバイトを含む)の給与、賃金
2 事業費
起業・創業に必要な官公庁への申請書類作成などの経費、店舗など借入費、設備費、原材料費、特許権取得など知的財産権関連経費、士業、大学博士・教授などの専門家への謝金、国内・海外出張旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費など
3 委託費
業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費
⃝補助率・金額
補助率は補助対象と認められる経費の2分の1以内
外部資金調達がある場合 50万以上~200万以内
外部資金調達がない場合 50万以上~100万以内
⃝審査
資格審査を行ない、通過した者について書面審査を行なう
【主な着眼点】
1事業の独創性
2事業の実現可能性
3事業の収益性
4事業の継続性
5外部資金調達
(平成29年度「創業・補助金」より)