\6月16日(火)開催/
「相続税の税務調査」
調査対象に選ばれる人・選ばれない人
遺言と信託をセットにして相続に備えることが最適
自身の資産の相続において一般的に活用されているのが遺言です。最近では、相続に備えて多くの人が遺言を書くようになっています。
一方、信託は、信託が可能な財産しか信託財産とすることができない点において、遺言に比べて対応可能な範囲が限られています(注:信託法第16条には、信託財産の範囲の定めがあります。信託行為において信託財産と定められた財産と、信託財産の管理、運用、処分、滅失、損失その他の事由により受託者が得た財産は信託財産となります)。
しかし、遺言においてもその問題点はあり(以下の図表参照)、資産承継において必ずしも万全な法律制度ではありません。そのため、遺言と信託をセットにして相続に備えることは有効な方法となります。
[図表]遺言の問題点(一例)

信託が補完できる「3つの点」とは?
信託は遺言の問題点について以下のような点を補完します。
●受託者が、信託目的の実現のために信託財産を管理することで、委託者の意思を凍結することができる
●信託の設定により、信託財産は委託者の生前より受託者に移転するため(遺言信託を除く)、生前より信託財産の管理が確実に行え、財産の劣化等に対処しながら次世代以降に承継することができる
●相続人が亡くなった後の次の承継先を指定すること(後継ぎ遺贈)が可能となる
注目の執筆者の書下ろし!記事連動企画
【地主の資産防衛戦略】
「収益は地主本人に」「土地は子へ」渡す仕組み…
権利の異なる2つの受益権をもつ「受益権複層化信託」の活用術
>>>3月20日(金)-22日(日)配信
ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が
主催する「資産家」のためのセミナー・イベント
【6月16日開催】
海外移住で圧倒的節税!海外金融機関の活用法
~どんな人が海外移住で節税のメリットを享受できるのか~
【6月17日開催】
資産規模5億円以上の方のための
「資産管理会社」のつくり方・つかい方<第3回/不動産編>
【6月18日開催】
キャピタルゲインも期待できる環境に!
「債券投資」のタイミングと具体的な取り組み方
【6月20日-21日開催】
純資産1億円超の地主・資産家の方向け
なぜ、地主の手元には「現金(キャッシュ)」が残らないのか?

