調査官を入室させる=税務調査を受け入れる
調査官の税務調査の進め方が問題にならない要件である、納税者の承諾には「黙示の承諾」も含まれることになりますが、この点について興味深い裁判例があります。
この裁判は無予告調査を実施した税務調査に対し、明確な承諾なく調査官が倉庫に入室したことの是非、そして明確な承諾なく、倉庫の中をデジカメで撮影した行為の是非が問われたものです。
この裁判では、倉庫に入室したことは合法、デジカメで撮影したことは違法と判断されています。
倉庫の入室が合法となったのは、倉庫の管理者である従業員が、調査官の倉庫への入室に対して明確に抗議しなかったことが「黙示の承諾」に当たるとされたからです。無予告調査の場合、調査官は納税者の承諾を得るため、現場の従業員に「至急社長に電話連絡を取ってほしい」と申し出ます。
従業員としては、変なリスクを背負いたくないこともあって、調査官を入室させた上で社長に電話連絡することがよくあります。しかし、調査官を入室させるということは税務調査を受け入れる、という「黙示の承諾」に当たる可能性があるわけで、無予告調査を延期したいのであれば、調査官を入室させてはいけないのです。
従業員は経営者や税理士以上に税務署に恐怖感を持っていますから、「無予告調査の場合には、調査官を入室させることなく税理士に連絡する」ことを、きちんと伝えておく必要があります。
承諾なしに税務調査を行うのは、本来違法
一方で、この裁判では倉庫内をデジカメで撮影したことは違法とされています。
デジカメの撮影は倉庫に入室しても、撮影許可を得なければできないものですから、調査官との電話応対で、納税者(社長)が無予告調査にひどく抗議していることを踏まえれば、納税者がデジカメ撮影を「承諾」したとは到底考えられず、黙示の承諾に該当しないとされたからです。
本判決では、調査官が承諾を求めた以上の税務調査を、承諾なく行えば基本的には違法になる、と判断されていますので、行き過ぎた税務調査に抗議するためには、どこまでのチェックを調査官が求めているのか、逐一確認をとる必要があるということになります。
このように確認した上で、調査官が求めた範囲以上の税務調査を実施しようとする場合には、その都度「承諾」が必要であると主張し、簡単には余計な税務調査を実施できないよう、緊張感を持って調査官に対応する必要があるのです。
調査官に余計なことをさせない、と申し上げると、税務調査を妨害するといった印象を持たれる方も多いと思います。
たしかに、このような対応をすれば調査官の印象はよくはありませんが、当の調査官も、税務調査のときにはあえて税理士に資料のコピーや資料作成をさせる、といった形で、税理士に余計な抗議をされないように措置していることが通例です。
税務調査は納税者と調査官の交渉事ですから、このようなテクニックをうまく使うことも重要と考えます。
<POINT>
調査官がどこまでのチェックを求めているのか、逐一確認をとる