今回は、国税による無予告調査の「延期」について見ていきます。※本連載は、元国税調査官の税理士で、顧問業務のほか税務調査対策等のコンサルティングを行う松嶋洋氏の著書、『<押せば意外に>税務署なんて怖くない』(かんき出版)より一部を抜粋し、具体的な税務調査対策を紹介します。

比較的簡単に延期ができる無予告調査

税務調査の本質は任意調査ですが、このことが広く知られていない理由の一つに、強権的としか言いようのない無予告調査があります。朝一番で数名の調査官がやってきて、税務調査を始めるもので、「強制調査」と言われるマルサ(※1)などの税務調査でもよく見られる光景です。

 

(※1)マルサ・・・脱税犯の立件を目的とした強制調査を行う、国税局査察部の隠語。

 

私自身、非常に意外だったのですが、無予告調査は比較的簡単に延期することができます。

 

以前勤めていた税理士事務所の関与先に無予告調査が入ったときの話です。その関与先は飲食業ということで、証拠が残りづらい現金商売でしたから、資料を廃棄されるリスクがありますので、国税が無予告調査を行う合理的な理由はあったのです。

 

その税理士事務所の所長宛てに、調査官から無予告調査を許可してもらうための電話連絡があったとき、税務署からの要請に対し、「(関与先の)日常業務に支障が出るから、日を改めて来て欲しい」とその所長は回答しました。

 

簡単に延期を認めるとすれば、無予告調査の意味がなくなりますし、日常業務に支障が出るのはどの無予告調査も一緒ですので、さすがにこのくらいの理由では延期を認めないだろうと思っていましたが、税務署は「仕方ありません」と延期を認めたのです。

 

調査官時代の感覚としては、このような延期はあり得ないわけで、非常にびっくりしました。私も調査官時代には何件も無予告調査を実施しましたが、どの調査先も多少抵抗はするものの、最終的には税務署に折れて無予告調査を認めてくれていました。

 

このため、こんな簡単な理由で無予告調査を断るというこの所長の対応には、元調査官としても本当に驚きましたが、法律的にはその所長の対応は何らおかしいものではないのです。

無予告調査も通常の税務調査と同じ「任意調査」の一環

無予告調査とはいっても、その調査権限については、マルサが行うものでない限り、一般の税務調査における質問検査権と変わるものではありません。つまり、任意調査の一環で行われるに過ぎませんから、調査先の事情に配慮しなければなりません。日常業務に支障が出るということも、当然ながら調査官が考慮しなければならない事情になります。

 

ここで押さえていただきたいのは、無予告調査を簡単に延期できる、ということよりもむしろ、税務調査に従事してきた元調査官の私も、無予告調査を認めてくれていた私の税務調査先も、無予告調査を簡単に延期できることを知らなかった、ということです。

 

つまり、税務調査の情報は正確には伝わっていないわけで、その結果として、知識のない方は不利益を被り、知識のある方は利益を受ける、ということになるのです。

 

こういう不公平なことが是正されていないまま、長年にわたり行われている。このような不公平がまかり通っていることが、国家権力を背景にしているから怖いなどと言われる、税務調査の本当の怖さなのかも知れません。

 

<POINT>

無予告調査も簡単に延期できる。知識がないとバカをみる

押せば意外に 税務署なんて怖くない

押せば意外に 税務署なんて怖くない

松嶋 洋

かんき出版

国税OBが教える「税務調査のかわし方」 全国にいる税務署員と税理士に幅広く読まれる税務の専門紙「納税通信」(週刊)の人気連載を書籍化! 「年収の3倍程度は税金を取ってこい」とハッパを掛けられる税務調査官。本筋よ…

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