相続人同士の思惑は折り合っているとは限らない
財産の棚卸をしたその後に、しておくべきことは何でしょうか? それは、遺言書の作成です。これを忘れてはいけません。
相続税の計算上、相続税の負担を軽減する特例が規定されています。一つは、配偶者に対する相続税額の軽減規定、もう一つは、居住用・事業用の敷地に対する小規模宅地等の評価減の規定です。どちらの規定も相続税に大きく影響のある有利な規定です。
これらの規定は相続財産の取得者が確定しなければ適用を受けることはできません。遺言書を作成しておけば間違いなくこの規定の適用を受けることができます。
相続財産というのは、普段なかなか手に入らないような大きな金額になることが多いのは皆さんご存じのはずです。そういう場合、今まで「遺産なんていらないよ」と言っていた人でも、具体的な金額や不動産の持ち分の話し合いとなった途端に顔色が変わり、自分の権利を主張して持ち分が少ないと文句を言い出す人がいます。これが現実の相続であるといっても言いすぎではありません。
また、自宅しか相続財産がない場合でも、例えば2人兄弟の兄が「自宅なのだから売却するなんて言わないだろうし、相続放棄してくれる」と思っており、一方の弟は「あの家と土地を売ったら5000万円にはなるだろうから、そこから自分の相続分のお金をもらおう」と思っているかもしれません。
トラブルになれば、資産の多くが税金に消えていく
想像しづらいかもしれませんが、実際、自分がその立場になった時、潔く相続放棄の印鑑を押すことには、おいそれと納得できず「もらえるものならもらいたい」というのが本音といったところではないでしょうか。
さらに最近では、高齢の相続人に代わって、その子どもが話し合いに参加してややこしくなることもあり、高齢化の煽りがここにも現れていることがわかります。また、相続人の配偶者や友人、知人などの外野席が絡んできた時などは、一層争いになりやすいものです。
100万円ほどのタンス預金の存在を隠していたことが発端となり、兄弟がその後、一生涯口を利かなかったという例もあります。そんなことがトラブルの種になってしまうということです。
このように、相続では資産が多い少ないにかかわらず、それぞれの思惑が交錯するせいで、納得がいかなかったり、解決しても火種が残ったりして、大なり小なりもめてしまうのです。
普段から家族と親密な付き合いをして、一家の主が取りまとめられるような「絆」があればもめることもないでしょうが、そうでない場合は、最悪権利ばかりが主張されるドライな話となり、節税などする余地もなく、資産の多くは税金として消えていきます。
どこに火種が潜んでいるかは家族ごとに違うと思いますので、正直いってわかりません。
そのような現代で相続争いを防ぐ一番の有効手段を考えると、やはり遺言書です。遺言書を作っておくことでトラブルや争いのない相続の実現が見えてきます。
親として自分の子どもたちがもめないように資産を引き渡すことは、人生の最後にして最大の仕事かもしれません。そして、せっかく自分が苦労して築き上げた資産ですから、価値が高いまま渡すことも考えてください。そのために、遺言書を大いに有効活用してほしいと思います。