相続対策の王道といえる「生前贈与」の活用ですが、いくつかの注意点を踏まえて実行しなければ、後で「贈与が成立していない」という事態にもなりかねません。

相続対策として威力を発揮する生前贈与だが・・・

相続税対策の一環として、「生前贈与」という言葉を一度は耳にされたことがあるかと思います。「生前贈与」とは言葉のとおり、「生前に贈与すること」です。あくまで贈与なので、相続とは基本的には違います。当然、その贈与について税金が発生する場合、それは「贈与税」であり、その贈与された財産は一部を除き、基本的には相続税の対象にはなりません。

 

この「生前贈与」は、生前から法定相続人などに相続財産となりうる財産を贈与することにより、相続税の対象となる相続財産を減少させる効果があります。

 

一般的にこの「生前贈与」を利用した相続税対策は、贈与税の非課税枠を有効に利用して行われます。そのなかで、暦年贈与の基礎控除額110万円を利用する方法もよく見られます。うまく利用すれば、相続税対策としてはかなり有効な方法です。

生前贈与の「成立要件」に注意する

じつは、この生前贈与も、気をつけて行わないと、そもそも贈与は成立していない、なんてことになりかねないのです。例えば、子供ひとりに毎年100万円の贈与を10年間続けたとすると、計算上は1,000万円もの金額が無税で贈与できるわけですが、ただ単純に子供名義の預金に毎年100万円を振り込めばそれでいい、なんてことではありません。

 

贈与とは、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と民法によって規定されています。つまり、親が一方的に預金をあげただけでは贈与は成立しないのです。また、仮に子供がその100万円を受け取ることについて受諾していたとしても、子供名義の通帳を実際は親が管理していて、子供はもらったお金を自由に利用できる状況ではない場合は、そもそもあげたとは考えられないので、贈与が成立していないと認定される可能性があります。

 

毎年贈与するよう場合(連年贈与)は、いつの時点で贈与が行われたか、ということが問題になる場合もあります。つまり、計1,000万円の贈与は当初から決まっていて、それを分割で払っているに過ぎないと判断されれば、当初1年目に1,000万円贈与されたと認定される危険性もあるわけです。

 

このように、せっかく相続税対策として生前贈与を行っていても、全く贈与がなかったものと認定されたり、当初で一時に贈与が行われたと認定されたり、という可能性もあるのです。このようなことがないよう、贈与を検討される際は細心の注意を払って行う必要があります。

 

一般的には、贈与契約を毎年作成すること、金額を毎年微妙に変えること、通帳も印鑑も子供が管理して使える状態にしておくこと(実際に使うかどうかは別として)、などが考えられます。

 

相続対策は早い段階で準備することが何よりも大事なことです。時間があればそれだけ選択肢も多くなってきます。まだまだ先のこと・・・とは考えず、早めに検討するのが得策といえるでしょう。

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