親の介護を行った子どもは、何もしなかった兄弟に比べて遺産を多く受け取ることができるのでしょうか。今の日本社会で直面しがちな、この問題について考えてみます。

介護は無償の家族愛で行うべきもの?

昨今の高齢化社会において介護はまさに社会問題です。「親の介護をすることは子供の当然の義務だ」という思いもあり、「自分がしないと誰がする」といった子供としての責任感からも、一般的には介護は当然見返りも期待せずにするもの、と考えられているでしょう。そのため、その介護という行為を経済的な価値で考えるなんてことはそもそも不謹慎、と考えるのが一般的なのかなと思います。

 

しかし、場合によってはその介護という行為の価値が、相続できる財産にも影響を与えることがあります。

介護で苦労した子からみれば「遺産分配は多くて当然」

相続トラブルの原因のひとつに、親の介護を誰がするのかをめぐって子供間で摩擦が起こる、ということがあります。

 

責任感から始まった介護も時間の経過とともに、介護している家族からの不満、たとえば介護を全くしないその他の兄弟等に対しての不満・反感が生じることもあると思います。それが原因で子供間の摩擦が生じてくることもあります。そして、いざ親が亡くなると、すでに摩擦が生じている子供間で遺産をめぐる「争続」が繰り広げられる、というような事態も考えられます。介護を引き受けた子供は、「介護で苦労した分だけ、多くの遺産をもらって当たり前」という意識が出てくることもあるでしょうし、その主張によっては、その他の子供たちから反発を招きかねない状態となってしまいます。

 

では、法的側面から見た場合、このような親の介護というものはどのような取り扱いがされているか、ご存知でしょうか?

 

その介護が親への「お世話」にとどまるような程度の場合は、子供としての「扶養義務」としてみなされ、通常であれば、金銭などの対価を得られるような経済的な活動とはみなされません。「ちょっとした面倒を見るというのは子供として当然だよね・・・」という考えのもと、金銭等を請求するような特別なサービスではない、と考えられているわけです。

 

一方で、亡くなった親に対して行った行為が単なる「お世話」という域をはるかに超え、たとえば、その子供の行為により親の財産を減らさずに済んだとか、逆に親の財産を増やすこととなった場合は、ちょっと話が変わってきます。このような場合には、親の財産の維持・増加に貢献した分は「寄与分」として、他の相続人よりも多くの財産を相続することができることになっています。

感謝の気持ちは遺言書と財産分配で明確に表す

介護には、このように相続という側面でみれば「扶養義務」と「寄与分」に分ける考え方が存在します。

 

しかし、子供やその家族の愛情に支えられて過ごすのは親自身であり、どれだけ世話になって、どんな気持ちで過ごすことができたのか、それを適切に評価できるのは、実際に世話を受ける親自身にしかできないのではないかと思います。そして、それが「扶養義務」なのか「寄与分」なのかは、親自身としてはどうでもいいことなのかもしれません。

 

その感謝の気持ちとして相続財産に託す約束などを仮に口頭で行っているのみであれば、介護で大変な思いをする子供たちの苦労が報われるように、口頭のみではなく遺言書として表現するのも、ひとつの手段だと思います。

 

遺産の分配先も当然ですが、遺言書のメッセージ部分(付言事項)でその財産分配の理由や気持ちの部分をしっかりと記しておくことで、感謝の気持ちを介護などで苦労した子供たちに伝えることができ、それこそが残された遺族にとって実は重要なことなのではないかな、と思います。大事な家族のためにも、遺言書を準備されてはいかがでしょうか。

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