「相続税の税務調査」に 選ばれる人 選ばれない人
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ハワイ不動産の「所有名義」は一般的に4種類
ハワイ不動産を購入するにあたり、所有名義は非常に重要な問題です。ハワイで不動産を購入する際、名義はどのようにすればよいのでしょうか?
ハワイ不動産の所有方法は一般的には下記の方法があります。
①Severalty(単独名義)
②Tenants by the Entirety(夫婦合有名義)
③Joint Tenancy(合有名義)
④Tenancy in Common(共有名義)
「単独名義」とは、日本人が個人名義、もしくは法人名義で所有する方法です。日本法人名義でも所有権を持つことは可能です。個人名義で所有をした場合、相続が発生してしまうと「プロベート」という検認手続きに進みます。相続財産は裁判所に差し押さえられ、相続人への相続完了までには専門の弁護士や会計士、不動産鑑定士等々に依頼をして手続きを進めることになります。手続きには、およそ1~2年の期間がかかると言われています。
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「夫婦合有名義」は、夫婦の共同名義で不動産を所有します。配偶者が亡くなった場合、単独所有とは違い、プロベート手続きをせずに相続が可能になります。しかし、日本で贈与税の問題が生じてしまいます。実質はご主人が全資金を拠出しているにも関わらず、夫婦共有になるので、奥様の所有権部分が贈与認定されてしまうのです。もちろん、所有後に物件を賃貸に出す際にも注意が必要です。賃貸収入に関しては、どちらか一方の収入ではなく、共有の収入となりますので、Joint Accountという共有口座の開設がおすすめです。
合有名義と共有名義は相続時の権利移行に違いあり
「合有名義」も「共有名義」も一つの不動産を複数人で所有する、という意味では同じです。では、違いとは何なのでしょうか?
●合有名義
①所有する複数人の持分が均等である
②所有者の一人に相続が発生した場合、その持分はその他の持分所有者に自動的に移行される
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●共有名義
①所有する複数人の持分を全体が100%となるように自由に設定できる
②所有者の一人に相続イベントが発生した場合、その持分は当該所有者の相続人に移行される
簡単に説明すると上記のような違いになりますが、大きく異なるのは相続時の権利移行の点です。合有名義の場合は、単独名義で問題になったプロベート手続きは不要ですが、共有名義の場合には相続人への相続が発生するため、プロベート手続きが必要になります。ただし、こちらも米国法上は問題にならなくても、日本では存在しない所有形態であり、課税の取り扱いは日本法を適用されることもあるため、必ず米国だけではなく、日本の専門家への相談が必須です。
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