家族信託とはどのようなものか?
前回の続きです。
まず、家族信託とは何か。基本的な解説からいたしましょう。信託というと、信託銀行などを思い浮かべる人が多いと思います。
その仕組みは、「委託者」(財産の所有者)が「受託者」(財産を預かる人)に財産を移転し、受託者は委託者との約束で決めた一定の目的にしたがって、その財産の管理処分をし、財産から生じた利益は「受益者」(委託者と同一でもよい)に配当されるというものです。
信託の仕組み(受託者になること)は、以前は国から許可を得た「信託銀行」や「信託会社」しか手掛けることができませんでした。しかし、平成19年に施行された「新信託法」の改正により、
●財産の受託が「非営利」であること
●特定の委託者の財産の受託であること
という一定の要件のもと、個人でも信託、つまり受託者になることが可能となったのです。方法としては、受託者と委託者の合意により、信託を開始するもので、口頭でも可能ですが、後々のトラブルを避けるためには書面(契約書)にするのが一般的です。
子どもが合法的に親の資産を管理できる
実際のケースで見てみましょう。
たとえば、父が高齢になり、家族信託契約により、自分が所有する賃貸アパートの管理を息子に任せるとします。すると、父親(委託者)のアパートを管理するのは息子(受託者)ですが、家賃収益は今までのように父(受益者)が受け取ることができます。
高齢化社会を迎えるなか、クローズアップされている問題が、親が認知症になり、財産移転の意思表示ができなくなってしまうリスクです。従来では、「成年後見制度」を活用することになりますが、親の「財産を守る」という観点から、子供から見ると、その使い方にさまざまな規制があるのがネックでした。
その点、「家族信託」を活用すれば、自分が元気なうちに財産を子どもに移しておきたいが、賃貸物件の利益などは自分の生活の足しにしたいという場合も、安心して老後の資産管理を任せることができます。
認知症になるリスクを踏まえても、家族信託で事前に移しておけば、合法的に子どもが親の資産を管理できるのもメリットです。
遺言では不可能な、2~3代先の財産の承継も指定可能
税金面でも、「家族信託」ならではの特徴があります。家族信託契約を結ぶと、信託財産の所有権は委託者から受託者に移転しますが、信託財産から生じる利益は受益者のものなので、税務上は原則として受益者が信託財産を保有していることになります。
つまり、先の賃貸アパートのケースでも、財産の名義は息子に移転しますが、受益権は親にあるので、その時点で贈与税はかかりません。相続税や贈与税は、あくまでも受益権の移転があった場合に課せられることになります。
また、民法上、遺言ではできなかった、2~3代先の財産移転の承継も指定することが可能なので、長期的に円満相続を実現していく上で、二次相続、三次相続に備えられるのも、家族信託ならではの特徴です(跡継ぎ遺贈型受益者連続信託)。