金融機関は故人の死亡を把握次第、口座を凍結
<期限 死亡確認後すぐ>
銀行などの金融機関の口座にある故人名義の預貯金は、相続財産です。遺産分割や相続税の対象となるため、亡くなった時点で残っている金額をはっきりさせる必要があります。
そこで、金融機関は、遺族などからの死亡の連絡を受けると、故人の口座から相続財産を勝手に使われないよう、口座を凍結します。凍結された口座は、名義変更や解約などの手続きを完了しないと、入出金ができなくなります。
「公共料金の引き落とし」もできなくなるので注意
故人の口座から公共料金などの引き落としを行っている場合も、口座凍結により振替ができなくなります。引き落としができなかった場合は、各会社より引き落とし不能のお知らせが届きますが、余裕があれば、早めに振替口座を変更する手続きをするとよいでしょう。
手続きが間に合わない場合は、請求書を発行してもらい、引き落としができなかった分を現金払いにすることもできます。
葬儀費用などの必要なお金は引き出せることも
葬儀費用など、死後すぐに必要なお金は、凍結前に引き出しておくとよいでしょう。ただし、使った金額は領収書などでわかるようにしておきます。
引き出す前に凍結されてしまった場合は、相続人の誰かが葬儀費用などを立て替え、遺産分割協議が完了した後に、相続財産から清算する方法もあります。どうしても引き出したいときは、金融機関に相談後、葬儀費用相当の引き出しに応じてもらえる場合もあります。
[図表]凍結口座を解除する手続き
遺産分割協議が難航すると、手続きが長引いてしまう
故人の口座の名義変更や解約には、遺産分割協議書や遺言書など、誰が故人の口座を相続したかがわかる書類を提出しなければなりません。相続人が多くなかなか書類が集まらなかったり、遺産分割協議が難航してしまった場合は、手続きが長引くこともあります。
<用語解説>「法定相続人」とは
民法で定められた相続人のこと。故人の配偶者と一定範囲の親族に相続権が生じる。配偶者は必ず相続権があり、配偶者以外は第1順位から第3順位まで、優先順位の高い順から相続人となる。