弁護士にも「得意分野」「専門分野」がある
弁護士は法律の専門家です。依頼人に代わっての示談や調停の交渉、裁判手続きなどの法律事務は弁護士資格がなければできません。逆に言うと、弁護士の出番はトラブルが起こってからです。
もちろん、契約書などの作成とチェック、法律上の問題点のアドバイスなどを頼むことができますが、これらは弁護士でなくても司法書士で十分なケースがほとんどです。
また、弁護士でも得意分野、専門分野があります。たとえば、離婚などの民事事件しかやったことのない弁護士が、企業のM&Aの案件をうまく処理することは難しいでしょう。逆もまたしかりです。
実は、弁護士資格があれば税理士の業務もできます。しかし、実際には税務関係を弁護士が手掛けることはほとんどありません。「餅は餅屋」というふうに、案件によって棲み分けができているのです。
弁護士を介在させないほうが、時間と費用の節約に
私は仕事柄、相続をめぐるトラブルも数多く経験していますが、これも弁護士を介在せずに、自分たち親族同士で話し合って解決したほうが、時間も費用もかからないというのが実感です。
考えてみれば、弁護士はその職性上「トラブルが起きていくら」の世界です。残念ながら、訴訟が短期で解決するよりも、長期になったほうが儲かる仕組みになっています。法人同士のトラブルには弁護士は必須でしょうが、個人の親族間のトラブルに関しては、話し合いと「お金」で解決するしかないと思います。