前回は、交通事故の損害賠償の行方を左右する「過失割合」について解説しました。今回は、補償額を抑えるために保険会社が使う「手口」を見ていきます。

被害者の治療費と休業損害が打ち切られる!?

前回、交通事故被害者たちは非権利状態にあると述べた。毎日のように相談に訪れる交通事故被害者たちの訴えを聞き、現状をつぶさに知ればそのような表現が決して大げさではないと理解してもらえると思う。

 

被害者たちがまず突き当たる壁が保険会社の一方的で傲慢なやり方である。詳しくは書籍『ブラック・トライアングル[改訂版] 温存された大手損保、闇の構造』第2章で述べているが、彼ら保険会社はできる限り補償額を低くするため、あらゆる手を尽くす。

 

その一つが被害者の治療費と休業損害の打ち切りである。その実例をいくつか紹介しよう。

保険会社が医師を誘導して行う「治療費の打ち切り」

〈事例1‒1〉治療費を一方的に打ち切られたAさん夫妻

Aさん夫妻(夫41歳、妻40歳)とその子ども(新生児)が普通自動車に乗車、交差点で信号待ちをしていたところ、後方から普通自動車に追突された。その結果夫婦ともに頸椎捻挫(ムチ打ち症)と診断された(子どもは検査すること自体にリスクがあると医師からいわれ検査していない)。

 

事故後Aさん夫妻はT病院に通院するが、わずか2カ月あまりで保険会社から治療費を打ち切られた。保険会社からも医師からも治療費打ち切りの説明もないため、Aさん夫妻はしばらくT病院に通い続けたが、後に主治医が保険会社のいわれるままに診断書を書き、これ以上の治療は必要がないということにされていたと判明した。

 

保険会社が医師を誘導して被害者に何の相談もなく治療費を一方的に打ち切る。考えられないことのようだが、実際にはよくあるのである。先ほども触れたとおり、指を失ったり、失明してしまったりというように、治療自体は終わっても元の機能は戻らない、もうこれ以上治療しても症状は改善しないという状況がある。これを専門用語で「症状固定」というのだが、これを医師が判定した段階で、治療は打ち切りになるのである(「症状固定」の詳細は後の連載で述べる)。

 

しかもAさんのケースのように保険会社も医師も本人に何の通知も相談もせず、彼らだけの判断で勝手にやってしまうケースも少なくない。医師が症状固定の判断をすれば、法的な意味での治療は終了となる。そうなれば当然治療費は打ち切り。だから保険会社は医師に時にはプレッシャーをかけながらでも症状固定を急がせる。治療費が打ち切られても、本人がどうしても治療を受けたいという場合も当然出てくるのだが、その場合は自費で医師にかからざるを得なくなる。

 

A夫妻によればT病院は以前からかかりつけの医師として、頻繁に診てもらっていたという。それゆえ問題発覚後もとくに苦情を呈さなかったというが、やはり日を追うごとに保険会社と医師の勝手なやり方に強い不信感と憤りが募り、転院して自費で治療を続けているという。なんとか症状固定を取り下げることはできないかと私たちの事務所を訪れたのである。

本連載は、2015年12月22日刊行の書籍『ブラック・トライアングル[改訂版] 温存された大手損保、闇の構造』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

ブラック・トライアングル[改訂版] 温存された大手損保、闇の構造

ブラック・トライアングル[改訂版] 温存された大手損保、闇の構造

谷 清司

幻冬舎メディアコンサルティング

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