年金支給額の端数処理は1円単位に
在職老齢年金の月末退職の停止解除月および退職時改定の時期
厚生年金は月末退職をした場合、翌々月の年金から在職支給停止がなくなりますが、共済年金では月末退職をした場合、翌月の年金から在職支給停止がなくなる制度でした。これを共済年金に揃えましたので、月末退職をした場合には、翌月の年金から在職支給停止がなくなることになりました。また、退職時改定の時期についても同様に共済年金に揃えました。
年金支給額の端数処理
厚生年金では年金額は100円単位で算出することになっていましたが、一部の共済年金では1円単位で算出することになっていました。これを共済年金に揃えました。そして、各支給月で出た端数は2月に入金されます。
同月内の被保険者期間
厚生年金の資格取得月に資格喪失し、国民年金の資格取得をした場合は、後の国民年金加入期間とし、厚生年金は加入がなかったものとされます。
在職老齢年金の月末退職の停止解除月の例
★一元化前
3月31日退職・5月分から改定(4月1日が資格喪失日になり、その翌月から改定されるので、4月分までが支給停止の対象)
☆一元化後
3月31日退職・4月分から改定(3月31日の退職日の翌月から改定されるので、3月分までが支給停止の対象)
退職時改定の時期の例
★一元化前
3月31日退職・5月分から改定(4月1日が資格喪失日になり、その翌月から改定)
☆一元化後
3月31日退職・4月分から改定(3月31日の退職日の翌月から改定)
【図表】
(1)60歳以降70歳未満の期間に同月得喪して、後に国民年金に任意加入していない場合や、60歳未満の期間に同月得喪して、海外へ行き国民年金に任意加入していなかった場合には、被保険者期間として算入し、保険料の還付は行われません。
(2)厚生年金の同月得喪があった月に60歳になる場合は、国民年金の資格を取得しますが、国民年金の期間も算入しないため、厚生年金の資格は算入されず、国民年金の被保険者期間も算入されません。
在職老齢厚生年金の10%配慮措置とは?
昭和12年4月1日生まれ以前の人の在職支給停止
厚生年金では昭和12年4月1日生まれ以前の人の在職支給停止は行われていませんでしたが、共済年金では生年月日に関係なく在職支給停止されていました。これを共済年金に揃えました。
一元化後は支給停止調整額が46万円になるために、激変緩和措置として、以下の内容が実施されています。
【図表2】