単純承認とは、亡くなった人(被相続人)の財産や債務を無条件で引き継ぐことです。

 

相続では、財産をそのまま受け継ぐ「単純承認」のほか、一定の条件のもとで債務を引き継ぐ「限定承認」、相続人としての権利を放棄する「相続放棄」という選択肢があります。

 

単純承認を選ぶと、預貯金や不動産などの資産だけでなく、借入金や未払いの債務も相続の対象となります。

 

単純承認には、相続放棄や限定承認のような家庭裁判所への申述手続きは必要ありません。一方、相続財産の全部または一部を処分した場合や、原則として相続の開始を知った時から3ヵ月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合などには、法律上、単純承認したものとみなされることがあります。

 

このため、相続財産に借金が含まれている可能性がある場合は、安易に財産を処分せず、相続方法を慎重に検討する必要があります。

 

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