財産分与とは、離婚する際に、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分け合う制度です。預貯金や不動産、株式、退職金などが対象となる場合があります。

 

財産の名義が夫婦のどちらか一方になっていても、実質的に夫婦が協力して取得・維持した財産であれば、分与の対象となることがあります。一方、結婚前から保有していた財産や、相続・贈与によって個人が取得した財産などは、原則として対象になりません。

 

財産分与の割合は、原則として夫婦それぞれ2分の1ずつとされています。ただし、財産形成への貢献度など、個別の事情によって異なる場合もあります。

 

なお民法改正により、2026年4月1日以降に離婚した場合、家庭裁判所に財産分与を求める申立てができる期間は、原則として離婚日の翌日から5年以内です。同年3月31日以前に離婚した場合は、原則2年以内となるため、注意が必要です。

 

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