財産分与とは、離婚する際に、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分け合う制度です。預貯金や不動産、株式、退職金などが対象となる場合があります。
財産の名義が夫婦のどちらか一方になっていても、実質的に夫婦が協力して取得・維持した財産であれば、分与の対象となることがあります。一方、結婚前から保有していた財産や、相続・贈与によって個人が取得した財産などは、原則として対象になりません。
財産分与の割合は、原則として夫婦それぞれ2分の1ずつとされています。ただし、財産形成への貢献度など、個別の事情によって異なる場合もあります。
なお民法改正により、2026年4月1日以降に離婚した場合、家庭裁判所に財産分与を求める申立てができる期間は、原則として離婚日の翌日から5年以内です。同年3月31日以前に離婚した場合は、原則2年以内となるため、注意が必要です。
【関連記事】
「もう疲れました。離婚しましょう」…長年のワンオペ育児・義母の介護に限界を迎えた63歳専業主婦。〈財産分与800万円〉で“束の間”の自由を満喫も、直面した過酷な現実【CFPの助言】
「今までお疲れ様でした。一つだけお願いが…」退職金2,300万円・65歳夫、定年退職の日に花束を抱えて帰宅。豪華な晩餐も佳境…58歳妻が突きつけた〈衝撃の宣告〉【CFPが解説】
「あなたと家族になれてよかった」36年の夫婦生活に終止符を打った58歳妻。退職金2,200万円・65歳夫との〈熟年離婚〉を選んだワケ【弁護士が解説】
後悔しています…“娘と同い年”の25歳男性と不倫した年収120万円・50歳パート妻。「財産分与ゼロ」で家を飛び出した5年後の〈重すぎる代償〉【弁護士が解説】