特別法人事業税とは、東京都などの大都市圏に税収が集中する問題を是正するため、2019年に創設された国税です。法人事業税の一部を分離して設けられ、同年10月1日以後に開始する事業年度から適用されています。

 

法人事業税は、事業を行う法人に対して都道府県が課す地方税です。特別法人事業税は、標準税率で計算した法人事業税の所得割額・収入割額(基準法人所得割額・基準法人収入割額)に、一定の税率を掛けて計算します。納付先は法人事業税と同じ都道府県で、申告・納付も一緒に行います。

 

納付された特別法人事業税は、いったん国に払い込まれ、「特別法人事業譲与税」として各都道府県に再配分されます。配分は人口を基準に行われ、税収が特定の地域に集中することを抑え、地域間の財政力格差を縮小することが目的です。

 

なお、特別法人事業税は国税ですが、法人の税負担を単純に上乗せしたものではありません。創設に際して法人事業税の税率が引き下げられ、その一部を分離する形で制度が設計されました。

 

 

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