預貯金の仮払い制度とは、亡くなった人の預貯金について、遺産分割の完了前でも、相続人が一定の金額を引き出せる制度です。2019年7月から開始され、葬儀費用や相続人の当面の生活費など、相続発生後に必要となる資金の確保を目的としています。

 

利用するには、金融機関の窓口による手続きを行います。手続きにあたっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の身分証明書や印鑑証明が必要です。金融機関によって必要書類ばらつきがあるケースがあるので、手続き前に問い合わせ、漏れがないようにしましょう。

 

なお、金融機関の窓口で引き出せる金額の上限は、以下のうちの少ないほうの金額です。

 

●死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1

●150万円

 

これらは金融機関ごとに適用されるため、払戻しを受けられる額は、口座ごと(定期預金は明細ごと)に、「死亡時の預貯金額×払戻しを請求する相続人の法定相続分×3分の1」で計算します。

 

ただし、相続人1人につき、同一の金融機関からの払戻しは合計150万円が上限です。同じ金融機関の別支店の口座も合算します。異なる金融機関に預貯金がある場合は、それぞれの金融機関で所定の限度額まで払戻しを受けられます。なお、払戻しを受けた預貯金は、その相続人が遺産の一部分割によって取得したものとみなされ、後日の遺産分割では、その取得額を踏まえて調整します。

 

金融機関の窓口で引き出せる金額では不足する場合、家庭裁判所に預貯金の仮分割仮処分を申し立てる方法もあります。ただし、さまざまな要件を満たす必要があり、専門家の手を借りる方が安心です。

 

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