「私の財産、国に渡るの…?」やがて来る“相続人不在”の恐怖。66歳女性が直面する〈おひとりさま終活〉の壁【弁護士の助言】

「私の財産、国に渡るの…?」やがて来る“相続人不在”の恐怖。66歳女性が直面する〈おひとりさま終活〉の壁【弁護士の助言】

老後を一人で暮らす準備はしていても、入院時の身元保証や亡くなったあとの手続きまでが一人では行えません。そして、「おひとりさま」が亡くなった場合、遺された財産は最終的に国庫へ帰属してしまいます。本記事では、兄以外に相続人となる家族がいない66歳女性の事例から、おひとりさまが元気なうちに決めておきたい「どこまで準備をするのか」「誰に何を託すか」について、弁護士の清水勇希氏が解説します。

【弁護士の助言】おひとりさまの終活は「生前・死後・財産」の3つに分けて考える

おひとりさまが準備すべきことは、大きく分けて次の3つです。

 

1.生前の支援

入院・施設入居時の身元保証、緊急連絡先、通院や手続きの付き添い、判断能力が低下した場合の財産管理などについて、頼れる人や事業者を決めます。特に、おひとりさま・おふたりさまは、「入院手続き・施設入所の際、保証人がいない」といった悩みを抱えています。

 

現状、老人ホームの90%以上が、入所の際に保証人を求めています。さらに、患者の入院時に身元保証人を求める病院は60%を超えており、なかでもベッド数20床以上の病院では90%以上に上ります。

 

このように、保証人を立てることができなければ、自分が希望する病院に入院できなかったり、施設に入所できなかったりする問題が生じます。特に、子がいない高齢者の場合、頼ることができる家族がおらず、保証人を確保できない事態にも陥りかねません。

 

2.死後の手続き

葬儀や納骨、住居の明け渡し、公共料金の解約、関係者への連絡などは、遺言に希望を書いただけでは、実行する人や権限まで確保できるとは限りません。希望する内容と費用を整理し、死後事務委任契約などによって担い手を定めます。

 

3.財産の行き先

誰に何を残すかを遺言書に記し、必要に応じて遺言執行者も指定します。ただし、遺言には法律上の要件があるため、遺言を作成するときは専門家へ確認すると安心です。

 

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